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大田区の増田社労士事務所

大田区、港区、品川区、目黒区、川崎市、横浜市を中心に30年以上、社会保険・労働保険手続き、助成金申請、就業規則の作成・改定を中心に業務展開しています。お気軽にご相談ください

今日も、ご訪問いただきありがとうございます


今日は読者の皆様へご報告がございます


増田社労士事務所ブログ担当として、この数カ月間記事を書いてまいりましたが、9月に独立開業する運びとなりました


私がこのブログで記事を担当するのは、7月31日までとなり、8月1日からは所長が引き続き記事を書いてまいります


これからは所長がまた違った視点から、読者の皆様の参考になる記事を書いていくと意気込んでおりますので、今後とも宜しくお願い致します



この数カ月、毎日ブログを更新することを目標にしてきました


1日だけ書けなかった日がございましたが、読者の皆様のおかげでモチベーションを維持し書き続けることができました


本当に感謝しております


ありがとうございました


今後も、別のブログで皆様のお役に立てる記事を書いてまいりますので、宜しくお願い致します


でも、7月31日までは書きますので、もう少しお付き合いくださいね!



ペタしてね


今日も、ご訪問いただきありがとうございます


ちょっと早めに更新します



昨日、先輩社労士の先生と加給年金について、話が盛り上がりました


どういうことかと言いますと、この先生と奥様は年齢が離れているので、しばらく加給年金をもらうことができるんです


なんか得した気分だよ 


君も結婚するなら、年の離れた奥さんがいいぞ!


なんてアドバイスをいただきました


でも、愛情と年金は比べるまでもなく、結婚するなら愛情が優先では?



では、始めましょう


加給年金額はこんな人に支給されます


以下の①②のいずれの要件にも該当する特別支給の老齢厚生年金の受給権者に、加算対象者がいる場合に、加給年金額が加算されます


① 報酬比例部分の額と定額部分の額とを合算した額によるものであること


② 上記①の年金額の計算の基礎となる厚生年金の被保険者期間の月数が240以上であること



次に、加算対象者とは?


老齢厚生年金の受給権者の配偶者又は


いつものように、当然要件がありますよ(簡単にはもらえないものですね)


配偶者、子に共通の要件


老齢厚生年金(定額部分)を受給することとなった当時、その者によって生計を維持していたこと


配偶者の要件 65歳未満であること


子の要件 


18歳に達する日以後の最初の3月31日まの間にあること

20歳未満で障害等級1級又は2級の障害状態に該当すること


今回のケースでは、奥様が65歳になるまでこの先生は加給年金額を受給することができます


ここでのポイントは


加算対象者が妻とはなっていないことです


ということは、女性が年下の男性と結婚しても、要件を満たせば加給年金額を受給することもできますよ


受験生の方は、定額部分が支給されないときは、加給年金額は加算されないと覚えておけば、ひっかけ問題で悩まないですかね



今日も、最後までお読みいただきありがとうございます


ペタしてね


今日も、ご訪問いただきありがとうございます


夏休みはどこに行くか決まっている方、これから考える方、もう夏休みが終わってしまったという方などおられるかと思いますが、今日は有給休暇の時季変更権について書いてみます



では、始めましょう


まず、有給休暇を変更するには、先に休む日を指定する必要がありますね


労働基準法では、使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない


ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は、他の時季にこれを与えることができと定められています


すなわち、使用者は事業の運営を妨げる場合においては、時季を変更できます



でも、事業の運営を妨げる場合って、どんな時でしょうか?


難しく言うと


「その企業の規模、有給休暇請求権者の職場における配置、その担当する作業の内容性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、時季を同じくして有給休暇を請求する者の人数等諸般の事情を考慮して制度の趣旨に反しないように合理的に決するべきものである」とされています


具体的でないと分かりにくいですよね


こんなケースが事業の運営を妨げる場合に該当します


1.既に、当日、他の労働者からも年次有給休暇の申請があり承認している状態で、同時に休暇を取得されると、代替要員の確保が著しく困難な場合


2.当日、その労働者でなければ処理できない用務がある場合


私は、所長にあなたでないとこの仕事はできないと言われたら、すぐに時季を変更してしまうかもしれないですね


読者の皆様はどうなされますか?



最後にポイントをあげると


事業の運営を妨げる場合に変更はできますが、そもそも年次有給休暇を与えないことはできないので、ご注意願います


今日も遅い更新ですが、最後までお付き合いいただきありがとうございます


残り走行距離25km


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