チルドレンたちと労基法56条を語ってみる。 | アニメで語る労基法

チルドレンたちと労基法56条を語ってみる。

どもども。
社労士miho★です。

今回は労基法56条 最低年齢 と、エヴァンゲリオンのシンジ君たちについて。

皆さん、チルドレンたちはいくつか知ってます?
14歳、みんな14歳なんですよ・・。
好意に値するよ、とか、失礼だが君はうんぬん、とか14歳が言うとは思えないけど、
カヲルくんも14歳の設定なのですよ・・。

んで、労基法は
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の31日が終了するまで、
これを使用してはならない
としてます。
つまり中学卒業までは働いちゃダメってこと。

例外規程もあるんだけど、
非工業的業種で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの
については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を、
その者の修学時間外に使用できる
ってね。
エヴァの操縦ってめっちゃ健康及びに福祉に有害じゃんね。
修学時間外ってのもあやしいぞぅ。
ハーモニクスの検査とかでちょいちょい休んでた気がする・・。

というわけでネルフが第三新東京市の労基署長の許可を受けているかどうか
わかりませんが、シンジくんたちは労基法の保護は受けてないみたいです。

あくまでも現行法を適用したらの仮説の話ですので悪しからずご了承ください。

それではまた。