アニメで語る労基法
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万屋の労働について考えてみる。

どうもmiho★です。
今回は賃金の支払いと銀魂の万屋について。
最近銀魂大好きで毎日見てます。
静岡放送してないんでDVDレンタルだけど。
銀さんサイコー。
杉田智和さんサイコー。
マクロスFのレオン三島の時は嫌いだったけど。

さてさて本題です。

神楽ちゃんとか新八が労働できる年齢(前回参照)かどうかはおいといて、
銀さんはお給料ちゃんと払ってんのかしら?
サダハルをハタ皇子から取り返す回(ファーストシーズンね)とき、
「給料なんてもらったことないけど・・」
って神楽ちゃん言ってたんで、払ってないもしくは
払ってても現物給与なんでは。
豆パンとかね。

これはダメダメですね。
そもそも労基法には
賃金支払いの五原則
ってものがあって、
①通貨払いの原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月一回以上支払いの原則
⑤一定期日払いの原則
を守らないといけないのですよ。

銀さんは少なくとも②と④は守ってないと思われます。
ま、神楽ちゃんたちが労働者かどうかってのが
そもそも怪しいけどね。
好きで万屋にいるって言ってたし。(銀さん記憶喪失の時ね)

それにしても紅桜編みたいな~映画の。

それではまた。

チルドレンたちと労基法56条を語ってみる。

どもども。
社労士miho★です。

今回は労基法56条 最低年齢 と、エヴァンゲリオンのシンジ君たちについて。

皆さん、チルドレンたちはいくつか知ってます?
14歳、みんな14歳なんですよ・・。
好意に値するよ、とか、失礼だが君はうんぬん、とか14歳が言うとは思えないけど、
カヲルくんも14歳の設定なのですよ・・。

んで、労基法は
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の31日が終了するまで、
これを使用してはならない
としてます。
つまり中学卒業までは働いちゃダメってこと。

例外規程もあるんだけど、
非工業的業種で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なもの
については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を、
その者の修学時間外に使用できる
ってね。
エヴァの操縦ってめっちゃ健康及びに福祉に有害じゃんね。
修学時間外ってのもあやしいぞぅ。
ハーモニクスの検査とかでちょいちょい休んでた気がする・・。

というわけでネルフが第三新東京市の労基署長の許可を受けているかどうか
わかりませんが、シンジくんたちは労基法の保護は受けてないみたいです。

あくまでも現行法を適用したらの仮説の話ですので悪しからずご了承ください。

それではまた。

はじめまして。

静岡県で社会保険労務士・行政書士をしておりますmiho★と申します。

堅いイメージの職業ですが、趣味はズバリアニメです。


どちらかというと、メカ系ですね。

割となんでも見ますけど。

そんなわけで趣味を仕事で語ってみようかなと。

前職は警察官だったりします。

なんで結構法律に触れる機会が多い職業についてたわけで。
今もついてるわけで。

楽しく法律解説できたらよいなと思いまして。

HPもありますのでチェックしてみてくださいネ。

http://www.office-lilith.jp/