こんばんは
本日はグルホ(共同生活援助)で世話人業務・・・朝9時半~夜8時半とけっこう長丁場でして・・・
帰宅してご飯食べて、テレビ見て、ちょっと仕事して・・・今になりました。
さて、昨日の続きです
43条但し書き許可
建築基準法43条但し書き許可は、無接道敷地に対して、ある一定の条件を満たしたものに. ついて例外的に建て替えを認める制度です。
そして認められた道は「43条但し書き通路」と呼ばれ、2018年の建築基準法の改正によって「43条2項2号」になりました。
・・・がっ、今回は、特に建て替えをするわけではありません。
それなのに何故、グループホームにすることが認められないのでしょうか
建築基準法上の「住宅」
建築基準法上の用途として住宅は次の4つに分類されます。
- 一戸建て住宅
- 長屋
- 共同住宅
- 寄宿舎
上記のうち、共同生活援助(グループホーム)は「寄宿舎」に該当しますが、共同住宅と共に特殊建築物にあたり、周囲の環境に影響を与えるとみなされる建築物として、一般的な住宅と比べて厳しい防火・避難関係規定に適合させなければなりません。
そして、その中には従前の建築物の用途として利用するという決まりがあるのです。
従前の建築物の用途・・・そう。今回の場合は「居住用」としての一戸建て住宅です。
ですから、「寄宿舎」であるグループホームは開設できない・・・ということになります。
※ただし、行政庁による。
大阪府では、一定の安全性が確保された既存の戸建住居を活用する場合は、「一戸建ての住宅として建築基準法上の防火避難規定を適用
マーケティングも重要
実は、この物件・・・ほかに建築基準法に適合させる方法がないことはありません。
ただし、かなりの費用がかかるため、現実的ではないとも思います。
決めるのは依頼者さまですが・・・
また、今回は依頼者様が既に希望の物件を見つけたあとの受任になるため、そのまま物件調査に入らせていただきましたが、そもそも、その地域での需要・・・そしてそれに対するグループホームの数なども確認しなければなりません。
この案件、正直言えば、他にも難題が多数あります・・・
けれども、支援させていただきたいと思える方なのです。
近い将来、良い報告ができますよう、精一杯努めさせていただきます
他にも、ご相談をいくつかいただいており、来週はそれらの面談予定です。
今年は、障害福祉の業務に注力してまいります。
こちら、調べたい法令がまとめられていて、便利でした