おはようございます
9月7日(木) @西宮
昨日は、知人の障害福祉施設の事業者さんから、今後の事業展開と不動産購入のご相談がありました。
まさに、目指すところの、農業×福祉×不動産 そして、相続へと繋がっていくお話。
そんな風にお客さまの夢を共有させていただき、実現のお手伝いをさせていただく・・・
そんな伴走型サポートができれば、本望です。
さてさて。
元々、不動産に関わる仕事をしていた私には、気になっていることがあります。
相続財産に不動産が含まれる場合の遺言書作成について、サポートする士業はどのように考え、行なっているのだろう?ということです。
不動産の遺贈寄付でやるべきこと
行政書士になって初めての遺言書作成サポート。
それは、不動産の遺贈寄付でした。
ちょうどパラリーガル(弁護士の補助職員)で、相続業務を主に行なっている同期がいたので、いろいろと教えてもらいながら進めることができました。
まず、一番最初にやることは遺言者が遺贈を希望する団体が「不動産の遺贈寄付を受け取るかどうか」を確認することです。
不動産といっても、利便性の高い「宅地」だけではありません。
田んぼや畑などの農地、山林もあるし、宅地であっても建物があるのか、ないのか・・・ということもあります。
団体によって方針が違い、「不動産のまま遺贈寄付」はダメだけど「不動産を売却・換価して現金として遺贈寄付」であれば受け取るという場合が多くなっているようです。
遺言執行できるか不安はない?
初めての遺言書作成サポートでは、上記のように「不動産を売却・換価して現金として遺贈寄付」の遺言執行者にもなりました。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と責任を有する者のことをいいますが、簡単に言えば、遺言者の想い・・・遺言書の内容を実現することです。
遺言者がお亡くなりになった場合、わたしは責務として、とある団体に「不動産を売却・換価して現金として遺贈寄付」を行なわなければならず、またその売却代金から報酬をいただくことになっています。
けれどもし、売却できなかったら?
幸いなことに、地域がらもあり売却しやすい不動産であることは予想していますが、地震などの災害で倒壊した場合は・・・実現しませんよね。
まぁ、それは極端な話で、現段階ではそこまで心配していたら、何もできなくなってしまうので、遺言者のご意向が叶うことを祈りながら作成サポートしました。
けれど、もしこれが現段階で、売却しにくい、売却できないと予想される物件であれば、そのことをお伝えし、対策を考えると思うのです。
わたしは行政の相談窓口となっているNPO法人 空き家相談センターの相談員を行なっています。
少子高齢化、需要と供給の問題もあり空き家が増え続ける中で、売却したくてもできないというご相談も増えているのです。
不動産調査をしないまま作成する危険
知人の土地家屋調査士さんから聞いた話ですが、とある司法書士さんが遺贈寄付できない!と泣きついてこられたそうです。
市に土地を遺贈寄付する・・・という遺言執行をおこなおうとしたところ、境界確定できていない土地だからという理由で市から受取り拒否されたとのこと。
そして境界確定をしようにも隣地は行方不明。
まさに、問題になっている所有者不明土地だったのです。
これは、遺言書を作成する段階で、市に不動産寄付ができるのかの確認ができていなかったことが一番の問題ですが、境界確定ができていれば寄付できるという確認ができていれば、次に必要なのは、やはり不動産調査です。
「誰に」「何を」「どう分けるのか」
現金とは違い、簡単に分けられない不動産は、まずは現状を把握するための調査が必要不可欠だと思うのです。
税理士と連携して相続業務を専門としている同業の方に聞くと、不動産調査は必ずしていると聞いてホッとしました。
税理士ができる不動産での相続税対策があるので、当然といえば当然ですが・・・
私自身、もし不動産の業務経験がなければ、不動産を確認せず、調べずに登記だけ取得して、遺言者が仰る通りに書き連ねていたかもしれません。
土地は、たとえ宅地であっても、地域や接道状況によっては自由に建物を建てることができないどころか、再建築不可という場合もあります。
そのようにどんな土地なのかを相続させたい人が調べておく、そして相続人に伝える。
その上で遺言書をのこさなければ、円満相続のためにのこしたものが、逆に争いの火種になってしまう・・・そう思えてなりません。
遺言書作成サポートというのは、そういったご提案を含めたサービスができる・・・というところに、士業に依頼する価値があるのだと考えています。