おはようございます照れ

4月25日(火) @西宮

小雨が降っています。雨

今日の夜は久しぶりにユニバーサル研究会の定例会にリアル出席予定。

障害のある子どもさんやご兄妹がいらっしゃる方、また障害福祉に関わるお仕事をされている方などで組織しています。

 

さて、前回の棚卸し相続編①からの続きです。

 

 

 不動産の相続

 

地主さんに「土地を売りませんか?」という営業をしていたわたし・・・

お会いできた中では、「相続でもめている」という話をよく伺いました。

それは兄弟間が多いように感じています。

また、ここでもめて取り分は一体いくらになるの? という不動産もあったりしました笑い泣き

 

何故そうなってしまったのか?

 

私の浅い経験からの感想ですが「(不動産をどうするか)親子間の話し合いがないまま親が亡くなってしまった」ということに尽きます。

 

と同時に、その不動産について、どんな法律の規制があり、どんな利活用ができるのか、できないのか、そしてどれぐらいの価値があるのか ということを所有者本人が知らない、だから伝えきれていない、もしくは知っていても伝えていなかった・・・ということが本当に多かったのです。

 

例えば、建築基準法第43条第1項では、

「建築物の敷地は建築基準法の道路に2メートル以上接しなければならない」という接道義務があります。

上の絵でこの要件を充しているのは、Aのみになりますが、もしも、相続した不動産がB、C、Dのように接道義務を果たしておらず、売るに売れない物件だということをそのときに初めて知ったとしたら・・・相続人の気持ちはどうでしょう?

 

また、建築基準法で、この要件を充しているからといって、他の法律ではどうなのか?ということもあります。

大きな面積だから分割できるよ~という土地であっても、農地法や都市計画法などに則って・・・となると、そう簡単ではなく、全く同じように分けられるわけではないのです。

 

だから、本来はこういう法律も含めて所有者自身が「どんな土地なのか」を知った上で「どうしたいのか」を事前に考えておく必要があると思っています。

 

 相続業務はひとりではできない

 

いま、改めてまた「相続」について学び進めています。

知識や実務だけでなく「在り方」も大切で、それは様々な著書で有名な一橋香織先生の笑顔相続道で学び進めています。

 

ここに出会わなければ、行政書士として相続業務を行っていこうという決心はまだついていなかったかもしれません。

 

相続業務は、ひとりで行なうことは絶対に無理。

これだけは断言できます。

 

宅地建物取引士、税理士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士・・・そして相続業務をコーディネートする相続診断士。

その時々の案件によってチーム編成が必要です。

 

遺言書作成のサポートのみであれば、チーム編成までの必要はないかもしれません。

ただ、その遺言内容の実現・・・ 依頼者さまの想いを実現させるためには、相続人を確定して、財産調査して・・・「遺言書を書く」だけのサポートでは難しいように感じています。

不動産を含む遺言書では、特に・・・です。

亡くなる前に認知症になってしまい、施設に入るためにその不動産を売却して費用に充てたかったら・・・どうしますか?

 

そのもしも・・・の提案をできるようになるためには知識はもちろん、その提案の先に必要となる方達がいるのです。

 

「相続を学びたい」と思い始めてから10年以上・・・

かなりの費用と時間を使ってきましたが、今ようやく学んでいることを実感できる資格と信頼できる仲間達と出会うことができました。

学びながらアウトプットできる環境にあること、行政書士であることを心から嬉しく思っています。

 

 

今日も良い一日を♪

 

 

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