おはようございます照れ

12月2日(金)本日の兵庫県のお天気

冬の寒さが続く 暖かい服装を

今日は雲が広がり、北部を中心に雨や、山沿いでは雪の降ることがあります。強風で横殴りの降り方になるおそれも。ただ、南部では段々と日差しが届きそうです。昼間も寒いので、万全な防寒が欠かせません。

ウェザーニュースより

 

 

さて先日、実地指導サポートについて、お問い合わせをいただきました。

 

 

実地指導とは 

 

障害福祉事業は法令を遵守するという約束のもとで指定を受けて運営する事業です。

また、その運営は税金を使っているので、自治体はその税金が正しく使われているのか?法令の内容通りに事業所運営ができているかが見定める必要があります。

 

実地指導とは、事業所の管轄の自治体(指定をとった市役所や県庁の福祉局)などが事業所に直接出向いてそららが適切になされているかを確認する作業ということになります。

 

基本的に、帳票類(書類)が揃っているかの確認がスタートとなります。

 

 

何を確認されるの?

 

常日頃からの取り組みができていると、いちから準備をしなくとも身構えずに実地指導に臨めるものの、何をやっておけばいいのか? 日常の忙しさで曖昧なままにしておくこともあるかもしれません。

実地指導は、概ね3~4年に1回の割合で行われますが、ここ数年はコロナの影響で指導が延期になり5年も実地指導を受けていなかったため、その分の書類を準備するのが大変だった・・・という声もあります。

 

兵庫県内では各自治体により異なりますが、


①業務管理体制の整備に関する自己点検シート 
②従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
③前年度平均利用者数
④就労支援事業会計調書
⑤居宅系資格調書

 

など、サービス事業に応じて提出することになりますが、それに伴う日常の書類の数年分を遡って数時間かけて確認されることとなります。

 

つまり、

 

・不正手段による指定ではないのか?

・人員配置基準を守っているか?

・勤務実態や障害事実に虚偽の報告がないか?

・不正な請求を行っていないか?
・必要な書類を整備しているか?

などのチェックを

 

職員の勤務シフト表 や出勤簿、資格証(研修計画)、利用者に対する要事項説明書や運営規程、アセスメント、実績記録表などを通して見定めます。

また、

感染症防止や虐待防止などのマニュアル、賠償責任保険の証書や事業ごとの会計書類も必要です。
 

そして、そこで疑念を持たれた場合は指導ではなく、監査に移行する場合もあります。

 

 

監査とは?


・利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき
・指定基準又は報酬算定基準の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき
・実地指導等を行っても改善がみられないとき
・正当な理由がなく指導を拒否したとき
・その他、自立支援給付等対象サービス等の内容や自立支援給付等に係る費用の請求  について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき

監査の結果、上記のような不正や不当な事項が認められたとき、

 行政上の措置として、①勧告 ②命令(一部効力の停止など)③指定の取消等 があったことを、行政のホームページなどで公表されることになります。

 そして不正又は不当事項に係る全利用者分の給付金、加算金などの返金を命じられます。

 

 

 

 実地指導サポートについて

 

当事務所では、実地指導サポートをおこなっています。
事業所を訪問し、基本知識の確認、必要書類の有無の確認後、不足書類(データ)等をお渡しするなどを提携事業所とともに行います。

 

実地指導の通知が届いたら、お早めにご連絡ください。


 

N02「秋田県」ニコニコ

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