飲食店を開業したのはいいけれど忘れがちなことがあります。
それは開業後の営業許可の更新申請です。

営業許可には有効期限があります。
この有効期限を過ぎて営業していると最初から許可のとりなおしとなります。
(更新の手続きとちがって施設の検査や図面が必要→費用も時間もかかる)
もちろん許可がおりるまで営業はできません。

有効期限は許可証に記載されていますのでお忘れの方はぜひご確認ください。

届出については下記をご参考ください
(大阪府)
●営業施設の変更
営業施設を変更したとき
●営業者の住所変更
法人の場合は主たる事務所の所在地を変更したとき
●営業者の氏名変更
法人の場合は法人名称(商号)を変更したとき
個人の場合は姓が変更になったとき
●法人代表者変更
法人の代表者を変更したとき
●施設名称(屋号)の変更
施設名称(屋号)の変更をしたとき
●相続による営業者の地位の承継の届出
許可営業者について相続があったとき、相続人が許可営業者の地位を承継する場合
●合併による営業者の地位の承継の届出
許可営業者である法人が合併し、合併後の法人が許可営業者の地位を承継する場合
●分割による営業者の地位の承継の届出
許可営業者である法人が分割し、分割後の法人が許可営業者の地位を承継する場合
●廃業届
許可営業者が廃業したとき
次のいずれかに該当するするとき
①許可営業者が死亡し、許可営業者の地位の承継が行われないとき
②許可営業者が破産したとき
③法人である許可営業者が合併以外の理由により解散したとき
●休業届
連続して1ヵ月以上休業しようとするとき
●営業再開届
営業を再開しようとするとき
●食品衛生管理者の変更
食品衛生管理者を変更したとき
●営業許可証の再発行
営業許可証を汚損、破損、紛失したとき
●食品衛生管理者の設置・変更
許可営業者は、食品衛生管理者を設置又は変更したとき
●食品衛生管理者の廃止
届け出た食品衛生管理者を置かなくなったとき、自らが食品衛生管理者でなくなったとき

以上があげられます。