離婚協議書作成行政書士の今村和宏です。

離婚協議書作成行政書士の今村和宏です。

石川県金沢市で離婚協議書、不倫示談書などの公正証書(示談書・債務弁済契約書)、内容証明など手続きをお手伝いしてます。

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H28年の厚労省調査によると、離婚のうち協議離婚の割合は全体の80%後半だそうです。

そしてひとり親家庭で、元配偶者(相手方)から養育費をもらえているのはわずか24.3%。

分析では協議離婚の多くが養育費の取り決めをせず離婚しているためではないかということです。

協議離婚では親権者さえ決めていれば、成立してしまうから、養育費は後から決めればということが起きてしますようです。

中には口頭で取り決めて離婚したけど、相手が約束を守ってくれないなんてこともあるのではないでしょうか。

養育費をちゃんともらうには「公正証書による離婚協議書」はマストアイテムです。

 

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今日、クライアントからトラブルの相手方へ催告書を送付してほしいとのことで、打ち合わせに行きました。

その際、相手方と交わした覚書があるとのことで見せていただきました。

 

内容を見ながらお伺いしていると、争点に関する記載がアバウトで双方どちらともとれる内容でした。

 

多分、自分たちでどこかのひな型をダウンロードしてそのまま使ったんでしょうね。

 

世の中にあふれているひな形は、個別具体的な事情に応じて作成されたものではないので、

「この場合どうなの?」ってところまで考慮していません。というかできません。(作る人もあなたの話を聞いていないので)

一般的な、アバウトな「こんなことを、だいたいこのようにとりきめます」的なものです。

ひな形はあくまでもひな形です。

 

それをそのままつかうと、解釈によってどちらともとれる(お互い自分に都合よく)穴を残してしまう可能性が高いです。

それが法律事務所ページでアップされたものであっても、直接あなたの話を聞いていないのですからそのまま使うことは難しいでしょう。

(多分そのことについて注意書きをしていると思います。)

 

ひな形を利用するときは定義や範囲などと記載を加えないと、せっかく書面を取り交わしてもトラブル回避できないことになります。

今回のケースは「甲は役務を提供し乙はその対価として○○を負担する」との記載につき、役務や負担の範囲について定義がないため、互いにその範囲での争いです。甲は履行したので対価を要求し、乙は履行がないので支払義務はないというものです。

 

こうなると裁判での解決以外ないでしょうから、そうなれば弁護士案件です。

 

私も契約書などの作成依頼を受けますが、クライアントのほうから、

「そこまで細かく取り決める必要ないよ。そこは都度話し合いできめるから先生いいよ書かなくて。」

といわれることも多いです。

その際、「後でトラブルになったらかえって面倒ですよ」と説明しますが、強く拒まれた場合はケースバイケースです。

アメリカでは契約書でありとあらゆることを細部にわたり書面で事前に取り決めるそうです。

日本社会では契約締結時(門出)に多くのトラブルを並べ立てることを良しとしない(縁起が悪い?)と考えるのでしょうかねぇ?

 

とにかくひな形を使うなら、一度よく読んで、自分たちの契約に置き換えて、こんなときはどうなるのだろうかと考えてみてください。

 

あとはひな形の出どころにも気を使ってください。

 

石川県金沢市 離婚協議書 公正証書 今村和宏行政書士事務所

 

世間でよく言われるところの「示談書」である。

法律的は「和解契約」という。

和解とは当事者双方がお互いに譲り合って、その間の争いを終了させる契約。

作成する上での注意として

①争いとなっている事件の内容を明確にする。

話し合いの対象となった紛争を特定できれば足りる。

通常は当事者・日時・場所・事件の概略・態様

資料として交通事故なら「事故証明書」、契約不履行なら「契約書」

②和解事項を明瞭簡潔に

損害賠償の金額、支払い方法 支払いの期限など

③精算条項を加える

示談成立とは以後互いに蒸し返さないという事。


いわゆる離婚協議書である。離婚によって生じる権利義務を定めたもの。

いわば離婚条件を履行するための公正証書。

作成のタイミングは離婚届け出前に作成する。

項目としては

①財産分与及び慰謝料について

②年金分割について(分割割合の合意)

③子供がいる場合、親権と養育費並びに面会交渉にについて。

④住所変更の通知義務

⑤精算条項

⑥強制執行認諾条項

事前に夫婦の戸籍謄本と印鑑証明書

分割財産に不動産が含まれる場合、その登記簿謄本

年金分割について記載する場合、年金分割の情報通知書と年金手帳

を用意する。

④は③がある場合必須だが無い場合は不要と考えられる。

⑥については金銭債権のみ強制執行可能。不動産の引き渡しなどには強制執行不可。

②は公正証書を持参すれば当事者一方で手続き可能。3号分割の場合記載不要。

財産分与に関しても不動産の所有権移転登記は所有者の協力が別途必要となるので、

事前に登記に必要な書類も相手側からもらう必要がある。

 

当日は夫婦双方が公証人役場へ出頭が原則だが、委任状により代理人で対応可能。

(夫婦双方代理人の場合それぞれに代理人は必要。いわゆる双方代理は不可)

 

離婚協議書についての問い合わせは今村和宏行政書士事務所まで

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債務の承認と支払い方法を定めるときに作成する。

この公正証書は結構利用されるものである。

基本的には金銭消費貸借契約と相違はないが、

作成に当たっては、

①弁済すべき債務を承認させ、これをどのようにして支払うかを定める。

②利息の有無、遅延賠償金の約定、期限の利益喪失の約定

*売掛金等の弁済方法に関しては利息制限法は適用外。ただし公序良俗に反しないこと。

③強制執行認諾約款を入れること。


金銭消費貸借契約公正証書同様、収入印紙の貼付が必要。

債務金額を確定させた原契約書の存在を明記した債務弁済契約書の場合、印紙代は200円となる。


既にある債権の公正証書を作成することができるので、たとえば貸付時には借用書すら無く(あっても弁済時期や遅延損害金に対する定めがなされていない)ても、後から改めて公正証書にすることができる。