離婚協議書作成行政書士の今村和宏です。 -2ページ目

離婚協議書作成行政書士の今村和宏です。

石川県金沢市で離婚協議書、不倫示談書などの公正証書(示談書・債務弁済契約書)、内容証明など手続きをお手伝いしてます。

債務の承認と支払い方法を定めるときに作成する。

この公正証書は結構利用されるものである。

基本的には金銭消費貸借契約と相違はないが、

作成に当たっては、

①弁済すべき債務を承認させ、これをどのようにして支払うかを定める。

②利息の有無、遅延賠償金の約定、期限の利益喪失の約定

*売掛金等の弁済方法に関しては利息制限法は適用外。ただし公序良俗に反しないこと。

③強制執行認諾約款を入れること。


金銭消費貸借契約公正証書同様、収入印紙の貼付が必要。

債務金額を確定させた原契約書の存在を明記した債務弁済契約書の場合、印紙代は200円となる。


既にある債権の公正証書を作成することができるので、たとえば貸付時には借用書すら無く(あっても弁済時期や遅延損害金に対する定めがなされていない)ても、後から改めて公正証書にすることができる。


公正証書は自分で書いた契約書(私文書)から比べれば比較にならないほど効果絶大である。

 

例えば両当事者で何か取り決めをしたとする。(契約)

口約束でも契約は成立するが争いになったときには、まったく証明できない。

そのためには文書にして残せば証明ができる。

しかしその文書の真偽が争われた場合、改めてその証明する必要が出てくる。

公正証書にしておけば、手続き上問題がないものと推定される。

 

口約束<私文書<<<公正証書 

 

公正証書には、「強制執行認諾条項」があれば、裁判をせずに強制執行をかけることができるという、

強力な必殺技がある。

 

なので、お金の貸し借りや、示談書、離婚協議書などを公正証書にするよう勧めているし、

そう思って依頼してくる方が大勢います。

 

しかし、公正証書にせよ和解調書にせよ裁判の判決にせよ

空手形になることがあります。

 

「無いとこから取れない!」

「強制執行の対象を特定できなければ強制執行かけれない。」

 

債務者がサラリーマンとか(給与債権)や自営業で得意先がわかる(売上債権)、持ち家がある(不動産)、高級外車を持っている(動産)

などあればいいけど、そうでない場合厳しいです。

 

また、そういう人には「強制執行認諾約款」の心理的効果の期待できないでしょう。

いわゆる開き直り「取れるものなら取ってみろ!」でおしまいです。

社外総務部(会社設立から会社磨きまで) 金沢(石川)の経営コンサル&行政書士

昨年6月から8ヶ月にわたり行われた石川県による「石川県消費生活相談員養成研修ゼミナール」を無事修了しました。

受講の理由は、特定商取引法、消費者契約法、PL法、景品表示法、割賦販売法、保険法、金商法などをそれぞれ精通した弁護士などの講師からみっちり講義が受けれるという点です。

大学で教鞭をとられていたり、専門書を執筆されていたりする有名な先生方の講義を受けれて実に有意義でした。

また実際に消費者問題に取組まれている点からも多くの重要な意見をいただき、目からうろこの日々でした。

ここでの得たものは単に消費者問題だけではなく民事法務全体に通用するスキルでした。

このように充実した内容の講義を受けられた事、石川県に感謝です。

石川 クーリングオフ 書面作成代行 金沢 今村和宏行政書士事務所