債務の承認と支払い方法を定めるときに作成する。
この公正証書は結構利用されるものである。
基本的には金銭消費貸借契約と相違はないが、
作成に当たっては、
①弁済すべき債務を承認させ、これをどのようにして支払うかを定める。
②利息の有無、遅延賠償金の約定、期限の利益喪失の約定
*売掛金等の弁済方法に関しては利息制限法は適用外。ただし公序良俗に反しないこと。
③強制執行認諾約款を入れること。
金銭消費貸借契約公正証書同様、収入印紙の貼付が必要。
債務金額を確定させた原契約書の存在を明記した債務弁済契約書の場合、印紙代は200円となる。
既にある債権の公正証書を作成することができるので、たとえば貸付時には借用書すら無く(あっても弁済時期や遅延損害金に対する定めがなされていない)ても、後から改めて公正証書にすることができる。