五十嵐総合事務所のブログ

五十嵐総合事務所のブログ

ブログの説明を入力します。

プルデンシャル生命保険の社員・元社員が顧客から何十億円ものお金をだまし取る不正受領事件(金銭詐欺)のニュースが報じられました。

 

この事件は1990年代から行われていたとこと。金額もさることながら、かなり長い期間に渡って行われていたこと、関わった社員の数が相当多いことなどから相当ひどい事件だと思います。

 

「金融ほど不正を起こしやすい業種はない」

古今東西歴史を問わず金融業には常に不正が起こっていますし、全業種の中でも最も不正が起きやすい業種と言えると思います。

 

銀行業、証券業、保険業などの金融業は常に不祥事が起こっている印象です。銀行でいえば数年前貸金庫の不正着服がありました。証券業は投資詐欺など相変わらず多いです(みんなの大家さんなどの出資ビジネス)。保険業では10年くらいまえになりますか、かんぽの不正が記憶にありますし、最近ではビックモーター問題、出向社員による個人情報横流しなど思い出すとたくさん出てきます。

 

保険などの金融業は物品を製造する製造業や直接物品を販売する販売業と違って商品が目に見えない、という特性があります。目に見えないため消費者がその商品(保険契約)が本当に機能するのかいざ事故が起こってみない、と分からないという特殊性があります。

 

保険という商品は信頼で成り立っていると思います。そういった意味でも今回のプルデンシャル生命の事件は生命保険の信頼性を揺るがす懸念があります。代理店や営業マンを通じて保険に入るのは辞めたほうがいいじゃないか、インターネットで営業マンを通さないで直で申し込み出来るほうが安心なのではないか、と一定数の方が思う可能性があります。。

 

今回のプルデンシャル生命の事件はおそらくもう隠せないところまで追い込まれての発表だったのではないかと思います。90年代から不正(詐欺)をやっていて顧客は消費者センターや生命保険協会に相談していたはずです。当然会社は大分前から知っていたと思われます。何件も何件も出てきて、やっと今になって発表か、という事態です。何故もっと早く発表して対策を講じなかったのかとても疑問に思います。

 

一部で報じられたプルデンシャル生命が金融庁の検査を意図的に回避していた、というのは非常に気になります。続報を待ちたいと思います。

事故があったときにどのように保険金支払いをしているのか事故対応の実務をご紹介させていただきます。事故が特定できないよう数年前の事故に限定し、修理代金等の細部は変更しています。

 

【本件の事故形態】

2023年の事故

お客様よりお電話があり、当社で事故受付を行う。

道路走行中にやや減速したところ、同一車線走行中の後方の車が自車に衝突した。

車両同士の接触事故。過失割合0:100のもらい事故。

お客様は衝突によりやや痛みがあり、通院するかもしれないとのことだった。

お客様契約内容:車両保険付帯あり、傷害一時金付帯なし、他契約に弁護士費用付帯あり。

 

【事故初動時の対応】

事故初動時に相手方は自身に100%非があることを認めていた。また相手方は自動車保険に加入済みであった。そのため事故にあわれたお客様に対しては相手保険会社から連絡があること、相手保険会社から連絡があったら自身のお車について修理の話を進めていただくこと、通院される場合は相手保険会社に伝えることをお願いした。

通院される場合は治療終了後に相手保険会社から対人賠償の賠償金提示書類が郵送で届くはず。届いたら慰謝料の項目があること、慰謝料の金額について妥当かどうか相談されたい場合や慰謝料増額を相手方に求めたい場合は弁護士費用特約を利用できることをお伝えする。

 

【お客様のお車について】

相手保険会社より全額賠償してもらう。レンタカー代も賠償してもらう。

 

【ご自身のお怪我について】

事故から3月ほど病院で治療された。その間の治療代は相手保険会社から賠償された。事故から5ヶ月後お客様から賠償金の提示書類が郵送で届いたことの連絡があった。慰謝料増額のため弁護士費用を使いたいとの申し出有り。お客様は特に知っている弁護士はいないということで当社でお付き合いのある弁護士を紹介させて頂いた。以後、弁護士とお客様のやり取りがあり、委任を受けた弁護士と相手保険会社とのやり取りがあり、事故から7ヶ月後に賠償金の示談に至り、相手保険会社から賠償金を受け取ったことを確認する。慰謝料は当初の提示額より増額した模様。弁護士には弁護士費用特約の約12万円が保険会社から弁護士事務所に振り込まれる。

 

【事故のポイント】

今回お客様の自動車保険で発動したのは弁護士費用特約のみでした。弁護士費用特約のみの発動はノーカウント事故のため次回の等級ダウンは起きないため積極的に利用すべき特約でした。当社ではお客様が相手の過失によりお怪我をされた場合は積極的に弁護士費用特約を利用されるようおすすめしています。経験上、弁護士に入ってもらったほうが慰謝料アップにつながる可能性が高いです。また大きなお怪我をして後遺障害が残った場合、これも相手方に後遺障害認定を認めさせるのに弁護士が介入したほうが有利です。具体的には診断書作成の際、日常生活で制限されることなどを細かく明記して医師に伝えてくれるなど後遺障害認定に少しでも有利になるように動いてくれます。後遺障害認定については弁護士の力量に大きく影響します。それほど大きな怪我でなくちょっと慰謝料を増額するくらいの交渉であればどの弁護士に頼んでも大差ないかと感じます。

物損事故のみで相手が過失100の事故の場合、相手保険会社が対応してくれますが、全損事故や修理代金が高額になった場合、ご自身の加入している保険を使用したほうがいいケースもあります。

例えば車両保険30万円に加入しているお車が相手過失100の事故で全損事故になった場合、車が登録後10年以上経過しており時価が15万円の時。修理が不可で買い替えないといけなくなったとします。その場合相手保険会社からは時価15万円しか払われません。交渉次第で買い替えの諸費用(あくまでも諸費用。買い替える車の購入代金でない)も認定されるケースもあります。この場合ご自身の車両保険を発動すれば30万円振り込みされます。車両保険を発動した保険会社は相手保険会社に責任分(この場合15万円)を回収することになります。車両保険を発動すると次回更新時等級ダウンして保険料が上がりますが、それでも発動したほうが有利であれば発動という決断になります。またご自身の保険に無過失特約が付帯されていれば(今は割と標準付帯?使用条件あり)、等級ダウンはしないことになります。

今回の事例では弁護士を当社より紹介させていただきました。個人的には保険会社から弁護士を紹介してもらうのはおすすめしません。保険会社から紹介された弁護士は保険会社がお得意先であるためです。あまり強気の交渉はできないように思えます。保険会社は常時数人の弁護士・弁護士事務所と提携しています。保険会社で対応しにくい案件は弁護士に投げます。保険会社からの依頼の仕事ばかりしている弁護士もいるわけです。事故の相手方がたまに仕事をくれる保険会社であれば交渉が弱くなるのは当然かと思います。

事故があったときにどのように保険金支払いをしているのか、代理店はどのような対応をしているか事故対応の実務をご紹介させていただきます。事故が特定できないよう数年前の事故に限定し、修理代金等の詳細は変更しています。

 

【本件の事故形態】

2023年の事故

当社で事故受付を行う。

「お客様が自動車保険ご加入中のお車がスーパーの駐車場に駐車中、横に駐車していた車がドアを開けた際に強風でドアが押され自車のボディに接触した。」

お車の修理代金は約15万円。

車両同士の接触事故。過失割合0:100(もらい事故)。

お客様車車両保険付帯あり。

 

【お客様のお車について】

完全なもらい事故であるため、お客様のお車の修理代金および修理期間中のレンタカー費用はお相手が加入している自動車保険から発動されます。

そのためお客様からの事故受付時にお相手保険会社から電話があるであろうことをお伝えし待っていただくようお願いしました。本件についてはお相手保険会社からすぐに電話があり、お客様の加入している保険(車両保険)を使用することはなかった。

 

【事故のポイント】

今回の事故はお相手が事故現場で保険に加入している、と言っていたそうです。そのためお客様にはお相手保険会社からの連絡を待っていただくようお伝えしました。ではお相手が保険に加入していなかった場合どうなるのか?その場合はお客様が加入している車両保険を発動することになります。車両保険を使用すると次回更新から保険料が高くなるから結局損するではないか?と思われると思います。このお客様のご契約には車両無過失特約が付帯されており、条件を満たせば(相手方が判明していること、事故証明があること、車同士の事故であること等)車両保険を使用しても次回の更新時に等級ダウンはないのです。ノーカウント事故の分類となります。そのためお相手が保険に加入していない場合はお客様の自動車保険の車両保険を発動してカバー可能です。ノーカウント事故であるためデメリットはないです。

ではお相手が保険に加入しておらず、お客様の自動車保険に車両保険が付帯されていない場合はどうしたらいいかを考えます。お客様自身がご自身のお車の修理代金と修理期間中のレンタカー費用の賠償をお相手に求めていただくこととなります。しかしここで多くのお客様は「相手に電話したりしたくない」と言われます。被害者であるお客様は基本加害者に対していい印象を持っていません。当然です。その場合、弁護士費用特約を使用して弁護士対応することになります。弁護士費用特約がお客様の自動車保険に付帯されている必要があります。付帯されていなくても他の所有自動車の自動車保険に付帯されていれば発動できるケースもあります。弁護士対応すれば面倒な交渉は弁護士が行ってくれます。そのため弁護士費用特約は必須の特約といえます。

皆様今年も大変お世話になりました。

年末年始の営業スケジュールをご案内させて頂きます。

 

12月27日(土)~1月4日(日)をお休みとさせて頂きます。

年始の営業開始が1月5日(月)からとなります。

 

皆様よいお年をお迎えください。

事故があったときにどのように保険金支払いをしているのか事故対応の実務をご紹介させていただきます。事故が特定できないよう数年前の事故に限定し、修理代金等の詳細は変更しています。

 

【本件の事故形態】

2022年の事故

当社で事故受付を行う。

お客様が自動車保険ご加入中のお車を運転中、駐車場内で右折する際に駐車していた無人の車と接触した。双方の車両に被害あり。

車両同士の接触事故。過失割合100:0。

お客様車車両保険付帯あり。車両保険の発動と対物賠償の発動が可能な事案。

 

【お客様のお車について】

車両保険の付帯あり。普段車検等で出しているディーラーへ修理のため入庫頂く。ディーラーと保険会社とで修理代金の確定作業を行う。修理代金125,000円で確定する。事故から15日後に修理工場宛保険金支払いして終了する。修理期間中の代車代はレンタカー特約の付帯がなかったため工場の無料代車を出していただいた。

 

【お相手のお車について】

対物賠償としてお支払いとなる。お相手損害はあるが修理するか未定の様子。お相手が取得したディーラー見積もりを保険会社が確認する。保険会社とディーラーとで複数回のやり取りがあり。修理はしていないのでレンタカー費用は発生しておらず。91,000円で修理代金確定する。事故から約1ヶ月後に保険会社からお相手指定口座へお支払いして終了する。

 

【事故のポイント】

お客様のご契約は保険を使用すると次回更新から3年間で保険料が約8万円高くなることが分かっていました。そのためお相手の修理代金とご自身のお車の修理代金の合計額が8万円以上だと保険を使用するメリットがあることを事故の受付初動時にお伝えしていました。お客様のお車の修理代金が125,000円で確定したため、保険の使用メリットがあるため保険使用されることとなりました。

自動車保険は車両保険のみ使用しても車両保険と対物賠償の2つを使用しても次回更新時の保険料がアップする金額は変わらないです。お相手のお車が仮に非常に高価で1,000万円の全損被害を被って全額保険でお支払いしたとしてもお客様の保険料アップ金額は変わらないです。

今回は保険を使用した事案ですが、保険を使用されないケースも出てきます。例えば上のケースでお客様のお車の損傷がないケースでかつお相手のお車の損害が5万円だった場合、保険を発動することも可能ですが、保険を使用すると次回更新時以降保険料が高くなってしまうためお相手の修理代金5万円をお客様が自己負担される、というケースです。自動車保険の場合は、保険を使用するしないの判断は修理代金が確定してから決めていただきます。それまでは保険会社が修理工場とのやり取りで見積もりや損傷箇所の写真を取り付けたりして金額確定の作業を行います。保険会社が修理工場とやり取りする際の費用は発生致しません。