事故があったときにどのように保険金支払いをしているのか、代理店はどのような対応をしているか事故対応の実務をご紹介させていただきます。事故が特定できないよう数年前の事故に限定し、修理代金等の詳細は変更しています。
【本件の事故形態】
2023年の事故
当社で事故受付を行う。
「お客様が自動車保険ご加入中のお車がスーパーの駐車場に駐車中、横に駐車していた車がドアを開けた際に強風でドアが押され自車のボディに接触した。」
お車の修理代金は約15万円。
車両同士の接触事故。過失割合0:100(もらい事故)。
お客様車車両保険付帯あり。
【お客様のお車について】
完全なもらい事故であるため、お客様のお車の修理代金および修理期間中のレンタカー費用はお相手が加入している自動車保険から発動されます。
そのためお客様からの事故受付時にお相手保険会社から電話があるであろうことをお伝えし待っていただくようお願いしました。本件についてはお相手保険会社からすぐに電話があり、お客様の加入している保険(車両保険)を使用することはなかった。
【事故のポイント】
今回の事故はお相手が事故現場で保険に加入している、と言っていたそうです。そのためお客様にはお相手保険会社からの連絡を待っていただくようお伝えしました。ではお相手が保険に加入していなかった場合どうなるのか?その場合はお客様が加入している車両保険を発動することになります。車両保険を使用すると次回更新から保険料が高くなるから結局損するではないか?と思われると思います。このお客様のご契約には車両無過失特約が付帯されており、条件を満たせば(相手方が判明していること、事故証明があること、車同士の事故であること等)車両保険を使用しても次回の更新時に等級ダウンはないのです。ノーカウント事故の分類となります。そのためお相手が保険に加入していない場合はお客様の自動車保険の車両保険を発動してカバー可能です。ノーカウント事故であるためデメリットはないです。
ではお相手が保険に加入しておらず、お客様の自動車保険に車両保険が付帯されていない場合はどうしたらいいかを考えます。お客様自身がご自身のお車の修理代金と修理期間中のレンタカー費用の賠償をお相手に求めていただくこととなります。しかしここで多くのお客様は「相手に電話したりしたくない」と言われます。被害者であるお客様は基本加害者に対していい印象を持っていません。当然です。その場合、弁護士費用特約を使用して弁護士対応することになります。弁護士費用特約がお客様の自動車保険に付帯されている必要があります。付帯されていなくても他の所有自動車の自動車保険に付帯されていれば発動できるケースもあります。弁護士対応すれば面倒な交渉は弁護士が行ってくれます。そのため弁護士費用特約は必須の特約といえます。