名ばかり管理職の次は、名ばかり役員!?
昨日の日経新聞に、
『執行役員も「労働者」』
の記事が掲載されていました。
記事はこちらです。
脳出血で死亡した執行役員が、労災
保険上の「労働者」にあたるか否かを争
われた裁判で、東京地裁は労働者と認定
したという内容。
判決の中で裁判長は、
1.従業員時代と執行役員時代の業務
実態が変わらないこと
2.一定額以上の取引では、本社の決裁を仰
いでおり、指揮監督を受けていた
ことを判決理由に挙げています。
労災保険が適用される「労働者」に該当す
るか否かは、労働基準法の「労働者」の
定義に準じています。
労働基準法第9条で、「労働者」は
以下のように定義されています。
「職業の種類を問わず、事業又
は事務所に使用される者で、
賃金を支払われる者」
また法人の取締役は、原則として労
災保険の対象外ですが、昭和34年に出され
た通達では、
「業務執行権を持たない法人の
取締役等で、業務執行権を持
つ者から指揮監督を受け、その
代償として賃金を支払われる者
については、労災保険が適用さ
れる。」
としています。
執行役員が「労働者」と認められたのは初
めてで、今後高裁・最高裁で争われるのか
どうかは分かりませんが、どのような判決が
出されるのか、注目しておく必要がありそう
です。
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『執行役員も「労働者」』
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保険上の「労働者」にあたるか否かを争
われた裁判で、東京地裁は労働者と認定
したという内容。
判決の中で裁判長は、
1.従業員時代と執行役員時代の業務
実態が変わらないこと
2.一定額以上の取引では、本社の決裁を仰
いでおり、指揮監督を受けていた
ことを判決理由に挙げています。
労災保険が適用される「労働者」に該当す
るか否かは、労働基準法の「労働者」の
定義に準じています。
労働基準法第9条で、「労働者」は
以下のように定義されています。
「職業の種類を問わず、事業又
は事務所に使用される者で、
賃金を支払われる者」
また法人の取締役は、原則として労
災保険の対象外ですが、昭和34年に出され
た通達では、
「業務執行権を持たない法人の
取締役等で、業務執行権を持
つ者から指揮監督を受け、その
代償として賃金を支払われる者
については、労災保険が適用さ
れる。」
としています。
執行役員が「労働者」と認められたのは初
めてで、今後高裁・最高裁で争われるのか
どうかは分かりませんが、どのような判決が
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