【速報!5/16スタート】キャリア形成促進助成金【その1 平成24年度からの変更点】 | ~LOVE the LIVE~ 求人票コピーライターの音楽エッセイ

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平成25年度本予算成立(5月15日)。
それに伴い、予告されていた助成金が動き始めました。

本コラムでも速報で概要をお伝えしました。

5/16現在では、大阪助成金センターには、
本省(厚生労働省)からまだ、取扱要綱がおりてきておらず、
今週(5/20)になって取材に応じて頂けました。

”速報!”としてレポートしていきます。


今回からは、キャリア形成促助成金を。 

平成24年度からの変更点
です。


1.主な変更点です。


(1)助成対象訓練時間を「10時間以上」から「20時間以上」に引き上げ


  ※補足事項
   所定外・休日等の訓練時間数にかかわらず、計画届時および支給申請時において
  助成対象となる 訓練時間数が20時間以上であることが必要です。

 

(2)所定労働時間外および休日に実施された訓練時間については、次のように変更


   ① 賃金助成・・・所定労働時間内に実施された訓練時間のみ助成対象

   ② 経費助成・・・所定労働時間外・休日に実施された訓練時間数に関係なく助成対象

 
   【例1】
 ① 所定労働時間8時~17時
     所定休日が土・日の事業所

 ② 金・土・日の3日間に13時~20時の合計21時間の訓練
  (助成対象訓練時間は20時間以上)

 ③ 従業員2人(経費10万円)に実施
   訓練は「政策課題対応型訓練」
   の場合
・ 賃金助成 : 
  4時間のみ助成(所定労働時間の訓練である金曜日の
  13時~17時の4時間)
   ※従業員が助成対象訓練時間21時間の8割以上出席して
    いることが必要。

・ 経費助成 10万円×1/2(政策課題対応型訓練)=5万円

  5万円÷2人=2.5万円(1人当たり限度額5万円以下)

  限度額を超えないため5万円を助成

 

 (3)助成対象外となる訓練時間が訓練コースの中で総訓練時間の「3分の1」を超える場合


    訓練コースそのものを助成対象外とする取り扱いを廃止

 

   【例2】
助成対象となる通学20時間と助成対象外となる通信80時間の合計の100時間の訓練
    の場合。  
助成対象となる訓練が20時間以上であることから、他の要件を満たす場合には
賃金助成 (20時間分)と経費助成。

 (4)訓練を受けた時間数が計画時間数の「8割以上」であることの要件


   支給申請時に所定労働時間外および休日に実施した訓練時間数にかかわりなく、
   助成対象となる訓練時間の8割以上を受講生が受講している場合のみに変更

   ※上記【例1】の場合

   助成対象訓練時間の21時間の8割以上の16.8時間以上の出席であれば
  助成対象。



 

 (5)支給対象とならない職業訓練等


   ・「法令において講習等の実施が義務づけられており、
     また、事業主にとっても当該講習を受講しなければ当該業務を実施できない
     もの(道路交通法に基づき実施される法定講習等)」

    及び

   ・「官庁主催の研修」

    を追加


 (6)助成金を活用できる事業主の要件



   「訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6ヵ月前の日から
    支給申請書の提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者を事業主
    都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主」

   を追加


2.ですが、一番大きな変更点が。


  これは、取材に伺った担当者様から最初にご説明頂いたことなのですが、
平成25年度からは大企業は助成対象外

  ということが一番大きな変更点です。

  では、中小企業の範囲は?ですが、このように定義されています。


  

3.所定時間外・休日に実施された訓練(1.(2))


  上記1.の(2)の【例】
  こちらの例、リーフレットに記載のある例ご説明頂きました。

  ・ 所定時間外の訓練時間は、

    ・ 平成24年度は割増賃金の支払があれば助成対象
    ・ 平成25年度は助成対象外


  そして、この例1.で私が疑問に思ったことを質問してみました。


(1)この例、土曜日の出社が振替休日付与の場合はどうなりますか???


いわゆる”振替休日”の場合ですと、平日を土曜日に振り替えることになりますから、
土曜日は休日とならずに助成対象になります。

ですが、”代休”の場合には、助成対象外です。

   とのご回答でした。



今回はここまでで。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 

みなさまのご参考になれば幸甚です。

 

では、また。


※本コラムは、弊社HPコラム
 
からブログとして転載しております。

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