人罪に対して共育を実践してみよう | 社労士からの情報発信ブログ

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こんにちは。
介護労務コンサルタント(社会保険労務士、介護福祉士)の松岡勇人です。
今週号のテーマは、「人材」です。


人罪に対して共育を実践してみよう
介護事業所の社長の皆様が御社の職員を2-6-2の法則に当てはめて考えたとき、頭を悩ますのは、2割の人罪をどう考えるかです


この法則の宿命として、「2割の人罪」に該当する職員を排除しても、残った職員の中で新たな2-6-2の構成ができてしまうことです。


残念ながら、2割の人罪が必ずまた発生してしまうのです


介護事業所の社長の皆様にとって、2割の人罪を早期に排除したいという気持ちはよく理解できます。


しかし、排除(解雇)には労働基準法上でもそれなりの条件が必要とされています。


ただでさえ人手が不足している介護の現場です。


では、どうするか?


2割の人罪を排除するのではなく、人罪なりに活かす方法を考えてみましょう。


この法則の宿命として、その構成が変わらないのであれば、構成ではなく質を変える努力はしてみる価値がありそうです。


つまり、構成としては「2割の人罪」に該当したままではあるが、「人在」に近い「質の高い人罪」にする努力です。


「質の高い人罪」になってもらうことを目標にして、介護の現場で(OJTを通じて)再教育を行いましょう。


再教育としてのOJTでは、ノウハウ(Know How ⇒どうやるのか)ではなく、ノウホワイ(Know Why ⇒なぜするのか)に重点を置きましょう。


OJTというと、教育を行う側はノウハウを教えたがるし、教育を受ける側もノウハウを知りたがります。


ノウホワイに重点を置いたOJTの場合、なぜ、なぜ・・・と常に考えなければなりません


介護の現場においては、1つ1つのケアに対して、「なぜそのようなケアをするのか?」が必ずありますが、忙しさが優先してノウホワイの視点が忘れられてしまいがちです


再教育としてのOJTを通じて、人罪自身が育つことはもちろんですが、再教育を行う側(人財や人在)は、人罪の再教育としてのOJTを通じて自分たちも育つことができます


相乗効果が期待できます(6割の質の高い人在も期待できるかも)。


共に育つ=「共育」を実践してみてください!


まずは、「共育」の実践で、再教育を何度か行ってみましょう。


排除(解雇・早期退職)の検討は、


改善の見込みが期待できないとき、
人罪の存在自体が人財や人在に悪影響を及ぼしているとき、


からでも遅くはないでしょう


今週号もご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。