こんにちは。
介護労務コンサルタント(社会保険労務士、介護福祉士)の松岡勇人です。
今週号のテーマは、「年次有給休暇」です。
年次有給休暇という制度、やめてしまったんですよ!
新規に顧問先になって頂いたばかりのA社を訪問した際に、年次有給休暇の取得状況を確認したときのお話です。
松岡:
「御社の年次有給休暇、取得状況はどうですか?」
社長:
「我社はねぇ~、いつの頃か、有給という制度をやめてしまったんだよねぇ!職員も一度も有給を欲しいって言わないし・・・。使わない制度を残しておいても意味がないでしょう」
松岡:
「・・・」
この社長さんは、日頃、法律は守ろうという意識はある方です。
単に法律を知らなかっただけなのです。
「年次有給休暇は、要件を満たせば法律上当然に発生するものではなく、会社が与えるものだぁ」と硬く信じていたようです。
この会話以降、労働基準法の年次有給休暇についてお話をしたところ、A社では、有給制度が復活しました!・・・復活した訳ではなく、労働基準法どおりになっただけのお話です。
小規模の介護事業所の社長さんは、額に汗して一生懸命に働いていますが、残念ながら年次有給休暇を初めとする労働基準法等の知識はほとんどありません。
正直なところ、自社の本業のお仕事のことで頭がいっぱいで、余力がありません。
したがって、社長自身は法律違反をしているつもりは全くなかったけれど、
*法律の知識がないために知らずしらずに法律違反をしていた・・・
*法律は知っていたけれど、改正情報を知らなかったために結果的に法律違反になってしまった・・・
など、よくあるお話です。
介護事業所の社長の皆様、「年次有給休暇という制度、やめてしまったんですよ!」と言っていませんか?
年次有給休暇の趣旨は心身のリフレッシュです。
リフレッシュすることで、モチベーションも向上し、離職防止の一環にも繋がります!
今週号もご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。