行政書士と会社設立⑪

NPO法人は、その活動が「特定」の「非営利」に限定されている「法人格」を持った団体です。

「特定非営利活動」ですが

①福祉や医療

②まちおこし

などの社会福祉を趣旨とするものであるが、それらの活動は、従来はボランティア団体が行ってきたが、NPO法人として、法人格を与えられることで、事務所の契約、銀行口座の開設、他の法人との契約などがやりやすくなっている。

NPO法人の認証には、内閣府または都道府県の認証が必要である。行政の「認可」とは異なり、行政裁量は限定されている。

設立の申請書は、2カ月間市民公開され、その反応を見て所轄の官庁が認証行う。

NPO法人の設立要件は次のとおりである。

資本金⇒     不要

目的⇒      社会貢献を目的とした非営利活動

役員⇒      3名以上の理事および1名以上の監事

役員の任期⇒   原則2年以内

最高意思決定機関⇒理事会

事務執行機関⇒  理事または理事長

決算公告の義務⇒ 3年間分の事業報告書など閲覧に応じる義務

         がある。

設立登記費用⇒  0円

定款認証⇒    内閣府または都道府県の認証が必要