国家試験受験のための行政法⑥
〇内閣
・「行政権」は内閣に属する(憲法65条)
・内閣による国家行政組織の統括
・内閣は内閣総理大臣と国務大臣によって構成される合議体で
ある。
・内閣の意思決定は閣議によりなされる。
・内閣総理大臣
①内閣の首長②行政組織の最高機関③内閣府の長
・大臣
国務大臣と行政大臣という2つの法的性格がある。
・内閣の補助部局
内閣には、内閣官房が置かれる。国務大臣があてられる内閣
官房長官が内閣官房の事務を統括する。
・内閣には、内閣府、内閣法制法制局、国家安全保障会議、人
事院が置かれる。
・内閣府
内閣府は、内閣に置かれ、内閣の重要政策に関する内閣の事
務を助ける。内閣に置かれた内閣補助機関。
内閣府の長は内閣総理大臣。内閣官房長官も内閣総理大臣
の命を受けて、統括する。
必要がある場合には、内閣総理大臣が任命する特命担当大臣
置かれる。
・行政各部
内閣府以外は、国家行政組織法によって規律される
省・委員会・庁(3条期間)が国の機関であると国家行政組
織法に定められている。
れている。
・省
内閣の管轄下に行政事務を行う機関
各省の長は大臣
・外局(委員会・庁)
各省または内閣府に置かれる。
組織的には内部部局とは異なる独立性を有する。
委員会・庁の長官には規則その他特別の命令の制定権限が与
えられている。
内閣府に置かれる外局の長には、行政職の公務員が命じられ
る。
〇地方の統治体制
・地方自治の原理
地方自治には、住民自治(イギリス)と団体自治(ドイツ)
2つ基本原理がある。
地方公共団体の組織及び運営に関することは、地方自治の
本旨に基づいて法律でこれを定める。
〇地方公共団体
・地方公共団体
普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体
(特別区・地方公共団体の組合・財産区)に分かれるが、憲法
上の地方自治の補償は普通地方公共団体にのみ及ぶ。
・普通地方公共団体
都道府県と市町村がある。
市町村は基礎的な地方公共団体である。
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体である。
都道府県と市町村は、地方公共団体として対等・同格の法人
であり、上下関係はない。都道府県は広域にわたる事務、市
町村が処理するには適当でない事務を処理するいう形で役割
分担されている。
大都市に対する特例として、指定都市、中核市ある。
指定都市は都道府県が行う事務の全部または一部を処理する
ことができ、行政区に代って総合区を置くことができる。
中核市は一定要件のもとに指定都市の処理に係る事務の一部
処理することができる。
・特別地方公共団体
特別区とは都の区(東京23区)である。特別区は市に相
当する(基礎的な地方公共団体)と位置づけられ、普通地
方公共団体と近似する法的性格を有する。
財産区とは、市町村・特別区の一部分で、財産(山林、墓
地、原野等)または、公の施設(公会堂、公民館、用水
路)について、管理、処分を行う権利が認められた法人。
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