行政書士と会社設立⑪
NPO法人は、その活動が「特定」の「非営利」に限定されている「法人格」を持った団体です。
「特定非営利活動」ですが
①福祉や医療
②まちおこし
などの社会福祉を趣旨とするものであるが、それらの活動は、従来はボランティア団体が行ってきたが、NPO法人として、法人格を与えられることで、事務所の契約、銀行口座の開設、他の法人との契約などがやりやすくなっている。
NPO法人の認証には、内閣府または都道府県の認証が必要である。行政の「認可」とは異なり、行政裁量は限定されている。
設立の申請書は、2カ月間市民公開され、その反応を見て所轄の官庁が認証行う。
NPO法人の設立要件は次のとおりである。
資本金⇒ 不要
目的⇒ 社会貢献を目的とした非営利活動
役員⇒ 3名以上の理事および1名以上の監事
役員の任期⇒ 原則2年以内
最高意思決定機関⇒理事会
事務執行機関⇒ 理事または理事長
決算公告の義務⇒ 3年間分の事業報告書など閲覧に応じる義務
がある。
設立登記費用⇒ 0円
定款認証⇒ 内閣府または都道府県の認証が必要