月刊社労士の広告で、
「Q&Aで解説した社会保険労務士の実務必携書」が
7月中旬頃発売とあったので、申し込んでいた最新の
平成28年度版が届きました。
全国社会保険労務士会連合会編の
労働基準法の実務相談
社会保険の実務相談
労働保険の実務相談
の3部冊
今年は渋谷のフォーラム8という場所に受験会場を
割り当てられました。
経営情報システム一択なので、60点以上が至上命令と
なります。
例年通りの出題傾向なら問題ないと思うのですが、
ふたを開けてみないとわかりません。
年内にあと2回(2次筆記・口述)、東京ラウンドに進めるよう
に、ハチ公に頼んでみることにします。
割り当てられました。
経営情報システム一択なので、60点以上が至上命令と
なります。
例年通りの出題傾向なら問題ないと思うのですが、
ふたを開けてみないとわかりません。
年内にあと2回(2次筆記・口述)、東京ラウンドに進めるよう
に、ハチ公に頼んでみることにします。

士業の多くでは、資格者としての職印を持つことが多いです。
個人でいう実印にあたるものです。
司法書士の場合は、司法書士会に職印を届出なければならず
作成した書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない
と規定されています。
一方、社会保険労務士の場合は、このような規定はなく、使用する
印鑑に制限はありません。
しかし、請求書や領収書など対外的な書類に認印では少し役不足な
ので、たいていの人は、職名入りの印鑑をあつらえて使っているようです。
ということで、私も社会保険労務士の印鑑を作製しました。
司法書士のほうは、職印とは別に登録しない印鑑(個人でいう認印)も
作って使っていますが、社会保険労務士用は、とりあえず、角印を1本
特別に作成しました。
個人でいう実印にあたるものです。
司法書士の場合は、司法書士会に職印を届出なければならず
作成した書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない
と規定されています。
一方、社会保険労務士の場合は、このような規定はなく、使用する
印鑑に制限はありません。
しかし、請求書や領収書など対外的な書類に認印では少し役不足な
ので、たいていの人は、職名入りの印鑑をあつらえて使っているようです。
ということで、私も社会保険労務士の印鑑を作製しました。
司法書士のほうは、職印とは別に登録しない印鑑(個人でいう認印)も
作って使っていますが、社会保険労務士用は、とりあえず、角印を1本
特別に作成しました。

左から 今回新調した社会保険労務士の印鑑
黒いのが司法書士職印、一番右が司法書士認印。
社労士印の使用頻度がどんどん増えますように
