今回は国保連についてです。
国保連は正しくは「国民健康保険団体連合会」といい、「会員である保険者(都道府県・市町村・国民健康保険組合)が 共同でその目的を達成するため必要な事業を行う」とされ、都道府県単位で設置される公法人です。
主に診療報酬の審査や支払などを行う団体ですが、市町村の委託を受けて介護保険や障害者総合支援に関する業務も行います。
そして、介護報酬を実際に請求する先は、保険者である市町村ではなく、委託を受けた国保連になります。
審査・支払のほか、介護保険にかかわる業務として次のことを行うとされています。
〇介護サービス利用者からの苦情処理
事務局が受け付けた苦情(口頭でも可)について、介護サービス苦情処理委員(または委員会)が調査の指示をしたり、改善すべき事項を提示したりします。
サービス事業者は、調査に協力し、指導や助言を受けた場合はそれに従った必要な対応を取らなければなりません。
ただし、立ち入り検査や命令等はできず、これらを行うのは市町村です。
〇第三者行為損害賠償請求収納事務
第三者(保険者でも被保険者でもない人。事件事故の加害者)の行為によって被保険者が介護保険給付を受ける状態になった場合、その第三者は賠償責任を負います。
市町村は一旦、保険給付を行いますが、被保険者から損害賠償請求権を取得して、その第三者から回収することになります。
国保連は、市町村から請け負って、賠償金の徴収・収納などの事務も行います。
第三者行為損害賠償は、医療保険の場合もそうですが、事件や事故の加害者が原因で必要になった医療費や介護費を皆の保険から給付するのは違うでしょ、加害者の責任でしょ、その分は回収するよ、という考えです。
〇介護サービス事業所の運営
介護保険法の規定では、国保連は指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営ができるとされています。