こんにちは、クラセル(Clacel)です。

要介護認定について少しだけ補足します。

ただ、それでも全部の説明はできないので、ポイントを絞って見落としがちなところや理由などを中心に説明します。

 

 

〇みなし認定


認定を受けようとした場合、「要介護認定(第27条)」と「要支援認定(第32条)」は、介護保険法では別の申請とされているので、受けたい方の認定を選んで申請するのが原則です。
ただ、申請して審査を受けないとはっきりした認定が分からないのに、どちらで申請したら良いか分からないですよね。
なので、要介護申請をしたけど結果として「要支援」に該当する場合、それは要支援申請だったとみなして要支援の認定をすることができる、という規定が「みなし認定(第35条)です。
実際の申請書は同じもので、表題に要介護認定・要支援認定 申請書」と二つ並べて書いてあり、特に〇を付けることも求められないと思います。


〇介護認定審査会


要支援・要介護状態に該当するかどうか、該当する場合はその区分、第2号被保険者の場合は特定疾病に該当するかどうかを審査・判定」をしますが、認定はしません
審査・判定結果に基づいて認定するのは市町村です。
また、認定期間についても意見を述べますが、これも決めるのはあくまでも市町村です。
介護認定審査会は「要介護(要支援)状態の軽減又は悪化防止のために必要な療養についての意見」を述べることができますが、それに基づき被保険者が受けられるサービスを指定するのも市町村です。
サービスの適切かつ有効な利用等に関する留意事項」について意見を述べ、それが被保険者証に記されている場合は、サービス事業者はそれに配慮したサービスを提供し、介護支援専門員はそれに沿った居宅サービス計画を作成する必要があります
 

 

〇更新申請

有効期間満了日の60日前から申請をすることができます。
多くの場合、ケアマネが利用者さんから申請書を預かって役所に提出するかと思います。
繰り返しますが、60日です。1か月でも30日でもありません
申請から認定が通知されるまで30日以内とされているので、1か月だと、閉庁日だったり、利用者さんに会えず申請書を受け取れなかったりして申請が遅れたり、役所の中の手続きが間に合わないことがあると、有効期間が切れてしまう心配があります。
なので、1か月ではなく60日と覚えてください。


〇区分変更申請

有効期間満了前に要介護状態などが変化して、要介護状態区分などが変わったと思われる場合には、区分変更申請を行うことができます。
認定の効力は新規申請と同じく申請日に遡り、有効期間も新規申請の場合と同じです。
状態の変化により軽い区分に変更する必要がある場合は、市町村が職権で(被保険者の申請によらずに)変更の認定をすることができるとされています。

 

 

フスボン

MAROOMS