都内マンションの事務所契約の場合の留意点 | 都内不動産屋ときどき居酒屋下っ端スタッフのブログ

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基本的には都内の不動産屋クン話をする予定。隠れキャラ的に居酒屋でお酒を作ったりもしてしまう、とある不動産屋代表のブログ

不動産屋さんというのは、
たいてい宅地建物取引業協会というのに加盟しています。

その宅地建物取引業協会は業界の健全な発展のため
会員向けにいろんな研修などを開いてくれるわけです。

10年不動産屋やってますが、その研修に初めて行ってきました。

結論から言うと、大変有意義でした。

いろいろ話を聞いたのですが、不動産屋さんじゃない方に
興味があることとしたらタイトルの話題かなあと思い、
つれづれなるままに書いてみます。

留意点などと小難しい言い方をしましたが、
要は原状回復のことです。

現在、都内の住居の原状回復についてはだいぶ法的に
整理されていて、借主がむやみに原状回復費用を
出さなくて済むようになっているのですが、
あくまで「住居」の話であって事務所はまた話が別です。

そもそも契約が住居と事務所で原状回復の内容がだいぶ違います。

事務所の場合は、原則、床・壁・天井すべて新品にしなければいけません。
(「原則」と言っちゃうのも実は微妙なのですが・・・)
住居は今違いますよね?

これは仮に物件がマンションであっても、契約上事務所契約であれば、
原状回復は「事務所」の内容で原状回復しなければいけません。

と、思ってました。すみません。

でもですね、場合によっては住居並の原状回復で済む場合があるようです。

これはですね・・・費用的に相当大きなことです。

マジっすか??!!

と思った方。
お気軽にお問い合わせくださいませ。

以上です。
今日は徹頭徹尾真面目な感じで締めさせていただきます。

-完-

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