株式会社Act-k社長 八田和昌のブログ -6ページ目

悪徳な士業って?? 

我々、士業は俗に「士」をもじって、

サムライ業などと言ったりすることがあります。

しかし、そのサムライでも

悪いものがたまにいるのです。残念ながら・・・

巷でよく聞く、

「悪徳弁護士」「悪徳不動産」など・・・・です。

  (宅地建物取引主任者も国家資格ということで…)

土地家屋調査士にはそのようなものは、まあ聞きません。

よね???

土地家屋調査士に悪徳はいません!!(`・ω・´)キリッ



(少なくとも私の知る限り)


※土地・家屋のご相談は、まずは電話或いはFAXでどうぞ!

TEL:093-922-5889 FAX:093-953-8500

メールでのお問い合わせは、株式会社Act-k内

はった土地家屋調査士事務所まで!

info@act-k.net 

賃借人居住安定法



家賃の取り立てにおいて、以下の内容が規制されます。

①鍵の交換等によるドアロック
②動産類の搬出・保管
③深夜・早朝の督促行為
④上記行為を告げること


これら行為を、悪質な取立行為として明確に例示されています。

今回の法律の内容を知らないと、一般の家主でも、家賃の
取り立ての仕方によっては 刑事上の罰則
(2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金) を
課せられることになります。

43条ただし書き

建築物の敷地は 「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」
というのが建築基準法43条1項に規定された 「接道義務」 ですが、この場合の
「道路」 とは、あくまでも建築基準法で定義された道路のこと。一般概念でいう
ところの道路とは、若干異なる部分もあります。
また、幅員が4m未満の道路でも建築基 準法の定義 (42条2項) に当てはまれば、
セットバック を前提に通常の道路と同様に取り扱われます。

私道
幅員の狭い私道の場合には、法的な扱いに十分な注意が必要。

し かし現実には、見た目は一般の道路と何ら変わらなくても建築基準法による
道路の定義に当てはまらない通路や遊歩道、あるいは暗渠 (あんきょ) にした
水路 (上部にふたをして外部から分からない状態にしたもの) なども数多く存在
します。さらに、道路などには全く接していなくても、隣が公園などで建築基準法
の目的とする 「安全の確保」 にはあまり支障のない敷地などもあります。

そのような接道義務の原則に該当しない敷地での建築を一律に禁止するのでは
なく、建築基準法 43条の 「ただし書き」 において例外規定を設けています。それ
によって 「交通上、安全上、防火上および衛生上支障がない」 と認められ許可さ
れた敷地では、前記の接道義務を満たさなくてもよいことになっています。つまり、
この適用があれば前面道路が建築基準法の道路ではなくて も、建築確認 の取得
には問題がないことになり、このような法定外道路のことを 「ただし書き道路」 と
呼ぶ場合もあります。
(allabout住まいから引用)