姫エステートとは!
一つのブランドと理解して頂きたく存じます。
姫エステート、並びに
株式会社Act-k、そして
はった土地家屋調査士事務所を
どうぞよろしくお願い致します!
Act-k リアルエステートへはコチラから!!
向う三軒両隣
「向う三軒両隣」ってご存知でしょうか?
向う三軒両隣とは、
普段親しくつきあう近所の意味で、自分の家の両隣と
向かい側の三軒の家を言います。
江戸時代には近隣の五戸を一組として防火・防犯・互助の
組織である「五人組」という制度がつくられており、
このような近隣互助制度を背景にした言葉です。
なんだそうです。
なるほど!ご近所付き合いは日頃から防犯・防火のみ
ならず、日本人のコミュニティに必要なものだと
思います。
これを調査士からの目線でみると!
実は自分の家のウラの家が抜けているんです!?
土地の境界を決める場合、両隣はもちろん、その前後も
大切になってきます。
まず自分の土地の測定が終わると、
四方の境界確認が必要です。
意外に、ここが不確定の場合が多く、
普段はもめないのですが、
やはり相続などになると、ややこしくなってきます。
「四方ふさがり」を放っておくと、「八方ふさがり」へと
なりかねません。
事前の境界のチェックをお薦め致します。
はった土地家屋調査士事務所(株式会社Act-k内)
調査士 八田和昌(はった かずまさ)
まずは電話或いはFAXでご相談下さい!
TEL:093-922-5889 FAX:093-953-8500
メールでのお問い合わせは、株式会社Act-k内
はった土地家屋調査士事務所まで!
info@act-k.net
向う三軒両隣とは、
普段親しくつきあう近所の意味で、自分の家の両隣と
向かい側の三軒の家を言います。
江戸時代には近隣の五戸を一組として防火・防犯・互助の
組織である「五人組」という制度がつくられており、
このような近隣互助制度を背景にした言葉です。
なんだそうです。
なるほど!ご近所付き合いは日頃から防犯・防火のみ
ならず、日本人のコミュニティに必要なものだと
思います。
これを調査士からの目線でみると!
実は自分の家のウラの家が抜けているんです!?
土地の境界を決める場合、両隣はもちろん、その前後も
大切になってきます。
まず自分の土地の測定が終わると、
四方の境界確認が必要です。
意外に、ここが不確定の場合が多く、
普段はもめないのですが、
やはり相続などになると、ややこしくなってきます。
「四方ふさがり」を放っておくと、「八方ふさがり」へと
なりかねません。
事前の境界のチェックをお薦め致します。
はった土地家屋調査士事務所(株式会社Act-k内)
調査士 八田和昌(はった かずまさ)
まずは電話或いはFAXでご相談下さい!
TEL:093-922-5889 FAX:093-953-8500
メールでのお問い合わせは、株式会社Act-k内
はった土地家屋調査士事務所まで!
info@act-k.net
住所と地番の違いとは
「地番」と「住所(住居表示の番号)」は違います。
と言われても、なんのこと?と思うかもしれませんが・・・
「地番」は,不動産登記法に定められた土地の番号のことで、
境界により区分された一区画ごとに付けられています。
一方、「住所」は、住居表示に関する法律に基づいて、
市町村が合理的に分かりやすくするために定めています。
具体的にどう違うかというと、
端折って説明しますと、○○県△△市、□□町までは
住所と地番は同じですが、その後が、変ってきます。
(例、住所:福岡県北九州市小倉北区○○町2丁目
10番12号 が、
地番:福岡県北九州市小倉北区○○町2丁目
100番地6
という風になったりするのです。
同じ場所であってもです。)
※以上はわかりやすく書いていますが、地番と住所が
ずれていたり、 広い土地だと、一つの地番でも
住所が複数に変ったりと (これはつまり住所は建物に
つけないと便利が悪いからです)
いろいろなケースが考えられます。
実は、ここが調査士の仕事の肝にはなるのですが。
なお住居表示は,市街地の一定の区画に限って順次実施
されるため、実施されている地域と未実施の地域が
あります。
法務局に行くと、住居表示の番号から地番を確認できる
資料として地番対照表や住宅地図が置いてあります。
自分の住所の地番は?
一度、見に行って確認してはいかがでしょう?
特にこれから、土地や家を買おうと思っている方は
是非、一度、法務局に足を運んでみてください!!
はった土地家屋調査士事務所(株式会社Act-k内)
調査士 八田和昌(はった かずまさ)
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メールでのお問い合わせは、株式会社Act-k内
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info@act-k.net
と言われても、なんのこと?と思うかもしれませんが・・・
「地番」は,不動産登記法に定められた土地の番号のことで、
境界により区分された一区画ごとに付けられています。
一方、「住所」は、住居表示に関する法律に基づいて、
市町村が合理的に分かりやすくするために定めています。
具体的にどう違うかというと、
端折って説明しますと、○○県△△市、□□町までは
住所と地番は同じですが、その後が、変ってきます。
(例、住所:福岡県北九州市小倉北区○○町2丁目
10番12号 が、
地番:福岡県北九州市小倉北区○○町2丁目
100番地6
という風になったりするのです。
同じ場所であってもです。)
※以上はわかりやすく書いていますが、地番と住所が
ずれていたり、 広い土地だと、一つの地番でも
住所が複数に変ったりと (これはつまり住所は建物に
つけないと便利が悪いからです)
いろいろなケースが考えられます。
実は、ここが調査士の仕事の肝にはなるのですが。
なお住居表示は,市街地の一定の区画に限って順次実施
されるため、実施されている地域と未実施の地域が
あります。
法務局に行くと、住居表示の番号から地番を確認できる
資料として地番対照表や住宅地図が置いてあります。
自分の住所の地番は?
一度、見に行って確認してはいかがでしょう?
特にこれから、土地や家を買おうと思っている方は
是非、一度、法務局に足を運んでみてください!!
はった土地家屋調査士事務所(株式会社Act-k内)
調査士 八田和昌(はった かずまさ)
まずは電話或いはFAXでご相談下さい!
TEL:093-922-5889 FAX:093-953-8500
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