2023年4月27日より、相続した土地を国に返還できる制度、「相続土地国庫帰属制度」が始まります。

 

ただし、以下の条件などがあります。

1.20年分の管理費用を納めること

2.建物、構造物がないこと

3.土地の境界・所有権が明確であること

 

3に関しては、土地家屋調査士が係る部分ですが、山などは境界がわからず、障害物も多く、広さが工大など測量費用が大きくなりがちです。

 

それでも、県有林などに接している場合には、測量図面が出てくる場合が多いので、一度ご相談ください。

 

  司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所

  TEL:0561-53-5966