行政書士と源泉徴収税  所得税法第204条第1項による | 尾張名古屋で書を捨て町へ出ようよ書類屋さんのブログ
Amebaホームピグアメブロ
芸能人ブログ人気ブログ
新規登録
ログイン

尾張名古屋で書を捨て町へ出ようよ書類屋さんのブログ

本で得た知識よりも、実践で得た知識を…。といいきかせながら町をさまよう川崎のブログです。愛知県で司法書士・行政書士・土地家屋調査士を営んでいます。相続や会社設立の手続き、測量などをしています。

  • ブログトップ
  • 記事一覧
  • 画像一覧
  • 動画一覧

    行政書士と源泉徴収税  所得税法第204条第1項による

    会社相手に業務を行うと、多くの士業は報酬計算に源泉所得税を含めることになります。

    しかし、行政書士はその対象業者とされていないです。
    (所得税法第204条第1項)

    最初に知ったときは、ちょっと驚きました。



    参考リンク:国税庁
    ・No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
    ・行政書士に報酬を支払った場合
      • ブログトップ
      • 記事一覧
      • 画像一覧
      topbanner
      Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.CyberAgent
      • スパムを報告
      • お問い合わせ
      • 利用規約
      • アクセスデータの利用
      • 特定商取引法に基づく表記
      • ヘルプ