会社相手に業務を行うと、多くの士業は報酬計算に源泉所得税を含めることになります。
しかし、行政書士はその対象業者とされていないです。
(所得税法第204条第1項)
最初に知ったときは、ちょっと驚きました。
参考リンク:国税庁
・No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
・行政書士に報酬を支払った場合
しかし、行政書士はその対象業者とされていないです。
(所得税法第204条第1項)
最初に知ったときは、ちょっと驚きました。
参考リンク:国税庁
・No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
・行政書士に報酬を支払った場合
