A市が神社の境内に向かう未舗装の参道を拡張・舗装するために100万円を支出した行為(以下本件行為)は政教分離原則(憲法20条3項)に反し、違憲ではないか。

 

まず、憲法は国と宗教とのかかわりを一切禁じているものではない。もし一切の宗教的なかかわりを禁じていると解するならば、宗教教育を行う私立学校法人への助成金を交付することや、何らかの宗教的信仰を有する者が公職に就くこと等の一切がすべて違憲と解されることとなる。しかし、このように解することは却って憲法の保障する信仰の自由(20条1項2項)を妨げることとなり妥当でない。

そこで、20条3項の禁ずる宗教的行為とは、目的が宗教的な意義を持ち、かつ、その手段が、一般人をして宗教的な意味合いを含むものであるとみなされるものを指すと解する。

 

(1)

本件についてみるに、A市は、市営汚水処理場建設について地元住民の理解を得るため、本件行為を実施している。たしかに、本件行為のあった神社に隣接する社務所が、平素から地域住民の集会場として使用されていたことを踏まえてみれば、本件行為はあくまで周辺住民の利便性向上を目的としていたとも考えられる。

しかし、本件行為はあくまで参道の拡張であって、社務所の拡張等の住民の利便性に直結するものではない。

したがって、地元住民の多くが氏子という形で宗教的つながりを有している神社に対して公金を用いて援助を行い、市の施策への理科を求めるものであったといえ、その目的に宗教的意義が認められる。

(2)

次に、本件行為の手段そのものについて観察する。本件行為の対象となった未舗装の参道が神社の敷地内に存在するものであったならば、宗教的見合いを持つものと評価される可能性が高い。

 

以上

 

 

<論マス視聴後の自己添削>

全体的な評価

・文章が支離滅裂で読み辛い。

・3(2)でなぜか終わっているが、”違憲でないか”と問題提起しているのだから、その結論を出すべき。

・答案構成が雑、あてはめの部分はもう少し丁寧に検討してから書き始める。

・今回みたく審査基準を創作するのであれば、なおさらあてはめを検討。

・事実→評価の流れができていない。

 

・政教分離の問題なのに単に”神社”とだけ書いている。”宗教法人たる神社”とかで書きたい。

・事実と評価(問題提起)を一文にまとめているので読み辛い。

・直に関連する条文を引っ張れていない←知識不足

 

・”…妥当でない。そこで、20条3項の…”の部分。

 根拠を書いた後、抽象的な規範を述べずに具体的な審査基準に言及してしまっている。

・目的・手段ではなく目的効果基準など、判例が用いた基準を使うべき。←知識不足

 

3(1)

・本件についてみるに…とだけ書くなら、目的と手段とでナンバリングを分ける意味がない。

・たしか「利便性向上をダシにしているか」と「宗教的感情をダシにしているか」で比較しようとしていたが、書けていない。

 →というかこれはそもそも手段ないし効果のところで触れる話であって、目的を比較する上では関係ないのでは?

・”理解を得るため”の部分ですでに目的が何かを特定しているのに、再度別の目的に言及しており、意味不明。

・目的を認定した後、その評価の部分で「たしかに~しかし~」を使うべき。

 

3(2)

・目的のところで事実を使い切っていてネタ切れになっているが、同じものを使いまわしてでもかかないとダメ。