昨日、警察庁が12月1日に施行される改正「出会い系サイト規制法」の解釈基準をまとめた文書を公開しました。

出会い系サイト規制法の改正では、性交渉や金銭を目的とした交際に限らず「児童が異性を誘う書き込み」と「大人が異性の児童を誘う書き込み」が全面的に禁止されます。

また、出会い系サイト事業者は都道府県の国家公安委員会への届出と、異性の児童が絡む誘引行為の書き込みをネット上で見つけた場合には、事業者が削除することが義務付けられます。

警察庁が示した基準では、さまざまな解釈が可能な法律上の記述を取り上げて、それぞれ具体的な内容を説明しています。

例えば直接対面した場合だけでなく、電話や手紙、電子メール等による会話、文通も「交際」の範囲に含まれるとしています。

さらに、「面識のない」という表現について、「インターネット異性紹介事業をきっかけとして知り合うまで顔見知りでなかった、見ず知らずの関係であること」と定義していて、顔見知りである者のみを対象としてサービスを提供しているサイトは、出会い系サイトに該当しないとしています。

一方、法律上の「事業」とは反復継続的に行われることを意味するとしており、営利目的であるか否かは問わず、利用者から料金を徴収していないものや広告収入等を得ていないもの、個人の趣味で運営しているものも出会い系サイトに該当しうると説明しています。