覚せい剤所持の岡村靖幸被告
覚せい剤取締法違反の罪に問われた歌手の岡村靖幸被告(42)に対し、東京地裁(河本雅也裁判官)は8日、懲役2年(求刑懲役2年6カ月)の判決を言い渡した。
河本裁判官は、同罪で3度目の有罪判決を受けた岡村被告に対し、「仕事がうまくいかない焦りからまた覚せい剤に手を出しており、常習性は深刻で、反省のない態度は強い非難に値する」と述べた。
判決によると、岡村被告は今年2月、東京都新宿区の自宅マンションで覚せい剤を所持し、使用した。
asahi.com
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