自動車取得税 並行車の課税 計算方式 | アドボールのブログ

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自動車取得税


自動車取得税の計算方法知ってますか


自動車を購入すると自動車取得税が掛かります。


購入価格の5%


しかし、新車を購入すると新車価格に0.9を掛けて算出されます。


購入価格ではないようです。


自動車取得税とは自動車の取得(購入価格)に対して課税されるとお思いではないですか


なんだか違うようですよ


新車価格に対して0.9を掛けるのは


2005年当時の返答は


取得価額に含まれるもの・・・自動車に付加一体物(例:ラジオ、ステレオ、エアコン)

取得価額に含まれないもの・・・スペアタイヤ、シートカバー、マット、工具などの付属物


との返答でしたが


今年からの返答は


総務省からのお達しで


新車は公示価格から値引きが有るのでその値引き分として


0.9を掛けて算出をする


と回答が来ました。


新車の場合です。


しかし、たとえばディーラーが決算期に数合わせのために自社登録


をして再度次の日にユーザーに販売した時に残価率を掛けて計算を


します。


残価率 0.681


並行車の場合は現地から輸出を掛ける場合に現地で一度登録を


掛けて輸出をしますので、日本で言う自社登録での販売と同じに


なると思うのですが


と問い合わせたところ返答が来たのが


現地で登録をして持ってきてもそれは新車として扱います。


と返答が来ました。さらに当年物は審査の判断になるとの事です。


そこで今回は、確かに製作されてから僅か二ヶ月ですが、走行が


2000km走っているのだがこれは新車になるのかと問い合わせた所


2000km走っているのであれば中古車として残価率を掛けて計算を


するとの返答でした。


どの様に判断をするのかの基準が示されません。


みなさんが並行車を購入した時の見積もりの際、自動車取得税の


見積もりができません。


正しい算出方法を教えてと言うと、原則購入価格の5%ですと



開き直るのです。


みなさん


購入をしたら算出法を必ず聞き返してください。


納得のいくまで


cobby