自動車取得税
自動車取得税の計算方法知ってますか
自動車を購入すると自動車取得税が掛かります。
購入価格の5%
しかし、新車を購入すると新車価格に0.9を掛けて算出されます。
購入価格ではないようです。
自動車取得税とは自動車の取得(購入価格)に対して課税されるとお思いではないですか
なんだか違うようですよ
新車価格に対して0.9を掛けるのは
2005年当時の返答は
取得価額に含まれるもの・・・自動車に付加一体物(例:ラジオ、ステレオ、エアコン)
取得価額に含まれないもの・・・スペアタイヤ、シートカバー、マット、工具などの付属物
との返答でしたが
今年からの返答は
総務省からのお達しで
新車は公示価格から値引きが有るのでその値引き分として
0.9を掛けて算出をする
と回答が来ました。
新車の場合です。
しかし、たとえばディーラーが決算期に数合わせのために自社登録
をして再度次の日にユーザーに販売した時に残価率を掛けて計算を
します。
残価率 0.681
並行車の場合は現地から輸出を掛ける場合に現地で一度登録を
掛けて輸出をしますので、日本で言う自社登録での販売と同じに
なると思うのですが
と問い合わせたところ返答が来たのが
現地で登録をして持ってきてもそれは新車として扱います。
と返答が来ました。さらに当年物は審査の判断になるとの事です。
そこで今回は、確かに製作されてから僅か二ヶ月ですが、走行が
2000km走っているのだがこれは新車になるのかと問い合わせた所
2000km走っているのであれば中古車として残価率を掛けて計算を
するとの返答でした。
どの様に判断をするのかの基準が示されません。
みなさんが並行車を購入した時の見積もりの際、自動車取得税の
見積もりができません。
正しい算出方法を教えてと言うと、原則購入価格の5%ですと
開き直るのです。
みなさん
購入をしたら算出法を必ず聞き返してください。
納得のいくまで
cobby