裁判をしようかやめようかで悩み友人に相談してみた。
友人はもちろん反対だ。
私がこの先、仕事を続けていきたいと思うのであれば、やめたほうがいい…という。
正義が正しいとは言えないんだと言う。
内部告発者が、正しくとも、結果、それで幸せを掴んだ人はいない…。
…だけど…
闘わなければ飼い殺しみたいな状況にはなるのだ。
結局、転職しかないのかもしれない…。
やっぱり労働者は弱いのだ。
世間は弱いものをさらに痛めつけるようにできているのだ…。
弁護士さんと打ち合わせをするものの、裁判官の考えが会社側に立ち、パートを見下している以上、労働審判では勝ち目はないという弁護士さんの見解。
法令違反をしている会社側の主張が通ってしまったら、労働者は光なんてあたらないことになる。なんのための労働審判なのかと問いたい。
労働条件の不利益変更はあきらかなのは、労働基準監督署も認めるところ。それはボイスレコーダーにもとり、確認もしてるが、それは審判ではつかわないという…。
法令違反の数々
例えば、契約書類の不備、休業規則の不備、なされていない労使協定、また、労使協定の周知義務違反、法律を利用した労働者への圧力などなど、基本的事項だけでもキリがないくらいあげられる。
しかし、労働審判ではそれには一切ふれてこないのはなぜ?
裁判官の個人的見解が優先されるのはなぜ?
弁護士さんは裁判に踏み切る覚悟はあるのか?と私に問いかけた。
裁判をする価値があるのか?
負けるのは嫌だし、逃げるのも嫌だ。
だけど精神的なストレスと、生活費の問題、弁護士費用など考えると、はたして裁判は私にプラスとなるのだろうか?
労働審判は法律にそってない以上、法律をふまえた話は裁判でしかできない…それはわかったことだか…。
私はどうしたらよいのだろうか…
労働審判の際、裁判官が、既得権は認めないということ、慣習と判断できないということを言われたが…?そして、会社は仕事を与える義務はないとも…
だったら安心して働くことができないではないか?
雇われているのに仕事を与えられなければ、それが仕事として成り立たつといえるのか?
例えば、窓際族とよばれる人はそうらしい…。
でもそれは月給制なら仕事なくても収入になる可能性があるが、パートの場合にはこなくていいよと言われたら収入にならない。
それを安易に認める裁判官であっていいのか?