以下、ロフトの規制について


ロフトは建築基準法においていくつかの規制が設けられています。


ひとつは、床面積がロフトがある階の床面積の2分の1未満であること。

例えば1階にロフトを設置する場合、1階の床面積の半分未満の広さで作らなければならないということです。


次に、ロフトの天井の高さはもっとも高い部分で1.4m以下にしなければならないこと。

そして、ロフトのある階の床面積に対し、ロフトの床面積が8分の1を超える場合には、構造強度を保つために各階の壁を増やさなければならないこととされています。


また、自治体によってロフトの規制を定めているケースもあり、ロフトにつながる階段は固定されていてはいけないとしているところもあるようです。


ロフトだから制限があるわけではないです。


① 天井高さが最高で1.4mを超えない。

② 昇降は取り外し可能なもの(はしご)である。

③ 2階の床面積の1/2以下である。


以上を満たさないと3階建になってしまいます。

2階建+ロフトにするのはこのためです。


この3項目の中で②のロフトへの昇降方法については、ちょっと曖昧なところがあります。

それは、建築基準法には梯子でなくて固定階段でも可と書かれているからです。


ロフトの規制について(建築基準法より)


 ロフトについて(建築基準法)


階とみなさない小屋裏物置等の取扱い(住宅系用途のみ)

作成(改訂) 平成30612

関係条文:建築基準法第92条、同法施行令第2条第1項第八号


階とみなさない小屋裏物置等は、以下のすべてに該当するものとする。  

本取扱いにおいて、『小屋裏』とは小屋組によりできる三角形状の空間をいい、『天井裏』及び『床下』とは階 の下や階と階の間にできる余剰空間をいう。

『小屋裏』、『天井裏』及び『床下』の空間を物置に利用することを 称して『小屋裏物置等』という。

◎面積関係について ・一の階に存する小屋裏物置等の水平投影面積の合計が、当該、小屋裏物置等が存する階の床面積の分の1未満であること。

 ・固定階段とする場合、階段部分は小屋裏物置等の算定時の面積に算入すること。


◎高さ関係について

・小屋裏物置の最高内法高さは、1.4m以下であること。 

・上下階にそれぞれ小屋裏物置等が存在し、上下に連続する小屋裏物置にあっては、内法高さの合計が1.4m以下であること。(:1中のd,e)

 ・階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については、当該部分の直下の居室の天井高さが2.1m以上 (平均天井ではない)であること。


◎出入りの方法について

 ・可動式、収納式の梯子及び固定階段(局部的な小階段)共に可とする。

 ・小屋裏物置等からバルコニー、ベランダ、その他これらに類する部分に直接行き来できないこと。


◎開口部、換気について ・出入口以外の開口部は収納面積の1/20以下とし、屋外への出入りができない形状とする。

 

◎その他 ・小屋裏物置の内部には、テレビやインターネット等のジャックは設置せ ず、コンセントは1ヵ所とすること。


 技術的助言等

昭和5527 昭和55年住指発第24 平成1261 建設省住指発第682

参考文献等

建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例 2013年度版


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考察:疑問


階段を付けてもロフトなのか?

と言う疑問について、建築基準法でも曖昧な表記です。

疑問が残ります。


◎出入りの方法について

 ・可動式、収納式の梯子及び固定階段(局部的な小階段)共に可とする。


固定階段(局部的な小階段)とはどんな階段なのでしょうか。



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追記:


この様な曖昧な表現を含む建築基準法のため、最終的な判断は地方自治体に任されている様です。


建築会社のネット広告を見てみると、通常の階段でも大丈夫と表示されているものも有ります。

その具体的な例として実際の階段の写真も載っています。


自治体への確認をせずに建築会社の勝手な判断で大丈夫と言っている例も有ると思いますので、間取り図が出来た時点で施主としての確認が必要です。


他のお宅では前回大丈夫だったとしても、自治体の窓口担当者が変わって、階段に対する判断基準が変わってしまう事も考えられます。

建築基準法の表記自体が曖昧ですから。


家が完成してからの検査でダメと言われてもどうしようも有りません。

まあ、その場合でも建築面積に算入される天井高さ1.4メートルの部屋が出来たと言う事だけですが。


この場合、平家のロフトならロフトでなく2階の部屋となるので、大きな問題では有りませんが、二階建て家屋の場合はちょっと問題です。


ちょっとでは無く大きな問題?


2階建て家屋のロフトが3階の部屋となってしまうと状況が大きく異なります。

3階建てとなると建築申請に強度計算か必要になって来ますので、2階建てで建築許可を取っていても、3階建てとして取り直しとなるかも知れません。


私は今のところ、そんな例を聞いたことが有りませんが。


私としては、しっかりした固定階段より、スペースを取らない梯子や、アレンジがきく可動式の階段の方が良いと思うのですが。


可動式の階段についての例を載せさせて頂きます。

(重量木骨の家さんより)

「重量木骨の家」さんのホームページの情報は大変参考になりました。

ありがとうございます。


我が家のロフトの1つへの昇降には、アメリカで買った衣服収納箱とピアノの椅子と踏み台を組み合わせた簡易的な可動式階段を使っているのですが、ちょっと写真を載せるには問題が有るので、上記の写真を使わせていただきました。


このロフトの床は、2階の床から1.4メートルの高さに有るので、梯子では無く可動式階段にしました。