次に行うのが、土地所有者の住所変更登記です。
住宅メーカによると実際に引っ越す前に市役所に転居届を提出し、登記をするのが一般的だそうです。そうすることで建物の住所変更の必要がなくなり、登記費用を節約することができるんだそうです。(とはいえ、住所変更の登録免許税はたった1000円なんですがね。司法書士に頼むと報酬がかかるので費用が高額になるという意味合いなんでしょうか。)
実際に住んでいないのに転居届を出すのに抵抗がある方は、実際の引き渡し、転居後にしたほうがいいかもしれませんね。
この登記は簡単です。理由は書類は登記申請書と住民票だけであることと、関係者が絡んでおらず自分一人のペースでできるためです。
まずは市役所で転居手続きをします。
更地への建築で、どういった住所表示になるのか不明でしたので、登記事項証明書を持参してその旨伝えたところ、スムーズに手続きできました。マイナンバーカードや児童手当の手続きもあり、すべて完了するのに1時間くらいかかりました。
ここで住民票の写しを取得しておきます。(マイナンバーは未記載で)
その足で法務局へ移動しました。
登記申請書のサンプルは法務局のページにありますのでほぼそのまま利用しました。
そして台紙に1000円分の収入印紙を貼り、登記申請書とホチキス止め契印して住民票の写し(原本)をクリップ止めして提出です。
登記申請書のコピーを一緒に提出して受領証もいただきました。
住民票コードの記載で住民票の写しの添付は不要かと思ったのですが、登記相談した際にはできればつけてほしい旨言われたのでそのようにしました。住民票コードの記載のみでは前の住所との紐付けができない場合があるようです。
なお、住所移転を何回も繰り返していて住所変更登記を行っていない場合には住民票では対応できず、戸籍の附票が必要になるようです。
それでもダメな場合もあるようで、そういった場合は司法書士に相談したほうがいいかもしれませんね。
完了予定日以降に受領して完了です。
なお、この登記では登記完了証しかいただけません。