先ほど、地元国会議員事務所よりFAXが送付され、先般の談合問題についての公正取引委員会の命令等が分かったのでご報告したいと思う。

 茨城県が発注する土木一式工事及び舗装工事の入札参加業者らに対する排除措置命令、課徴金納付命令等について

                            平成23年8月4日
                             公正取引委員会

 公正取引委員会は、茨城県が発注する土木一式工事または舗装工事の入札参加業者らに対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、後記第1のとおり、同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、本日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った(違反行為については別添排除措置命令書参照。)
 また、前期違反行為に関し、後記第2のとおり、茨城県の職員による入札談合等関与行為が認められたため、本日、茨城県知事に対し、同県の発注業務に関わる職員に、独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法の趣旨及び内容を周知徹底することなどを要請した。

以下省略


 違反行為者数は延べ125名、排除措置命令対象事業者数は延べ109社、課徴金納付命令対象事業者数は延べ89社であり、課徴金額の合計は2億9227万円にのぼる。

 今回の談合問題の解明は茨城県だけの問題で済まされるのか、それとも新たな発展があるのかは私には分からないが、古河市で問題になった一連の談合問題、そして民事ではあるが恣意的に入札を排除したとされる案件に関しても白日の下に晒される日もそう遠くはないであろう。

 談合は犯罪である。そのことをよく理解し、公共工事の入札が行われることを心から願っている。