本日、本会議開会前に総務部長より発言の訂正があった。先日私が書いたブログのタイトル及び内容を全く書き換えなくてはならなくなるので、記念に前回の記事を残し、今回改めて記事を書くこととする。

 さて、先日の市長挨拶では間違いなく「文書(による)戒告処分」と私には聞こえた。事務局も忙しかった様で、新聞記者と一緒にその件のテープ起こしをお願いしたが果たすことは出来なかった。

 仕方なく手書きしたものをたよりにブログの記事としたわけだが、その後、訂正の知らせが入ったのである。

 議会事務局がテープを聞いてみると、確かに「戒告処分」となっているとの事である。今朝の総務部長によると「戒告」ではなく「訓告」が正しいとのことであった。

 まず、はじめに、去る11月25日、第4回古河市議会臨時会に提案し、ご承認いただきました「平成20年度むらづくり交付金事業東山田東部地区処理施設土木工事建築工事変更請負契約締結」につきましては不手際があり誠に遺憾なことであります。これに対しまして担当副市長を厳重に注意するとともに、担当の管理職員には文書による戒告処分と致しました。(12月10日『訓告』と訂正された)また、担当副市長は給料一ヶ月の10%を、担当の管理職員は12月勤勉手当の10%を自主的に返納することとなっております。
 今後、二度とこのような不祥事を起こさぬよう、いっそうの指導徹底をはかってまいる所存であります。

 先日皆様にお話したことを訂正しなければならない。何故なら、訓告、厳重注意は非違の程度が極めて軽微な場合となっているからである。

 議決を経ずに執行部が勝手に契約し、工事を進めてしまった案件は古河市役所では「極めて軽微」なのである。

 今定例議会では質疑する機会も無いので、次回の議会において「議決は極めて軽微」なものかどうかお尋ねしたいと思う。

 取り急ぎ、報告のみ。