先日私のブログをご覧になった大学の大先輩からお叱りを受けた。落合は馬鹿か?法律を知らなすぎる。もっと勉強せよ。と言って労働基準法を詳説された。
 以下、その内容をご紹介させていただく。
     公民権行使の保障(法第7条)
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために、必要な時間を請求した場合においては拒んではなりません。ただし、権利の行使又は職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 公民とは、国家又は公共団体の公務に参加する資格のある国民をいい、公民としての権利とは、公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する資格を言います。

 公民としての権利例は、公職の選挙権・被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法による住民の直接請求、選挙人名簿の登録の申出、民衆訴訟・選挙人名簿に関する訴訟・選挙又は当選に関する訴訟(個人としての訴権行使は公民としての権利にはなりません)等があります。

 公の職務とは、法令の根拠を有するものに限られますが、法令に基づく公の職務の全てを言うものではありません。

 公の職務例は、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、民事訴訟による証人としての出廷、労働委員会の証人、選挙立会人等があります。

 使用者は、公民権行使のために必要な時間を与える義務がありますが、その時間を有給にするか無給にするかはどちらでも構いません。また、時間変更権はありますが、就業時間内の行使ができないような定めは違法になります。

 「公職に就任しようとするときは会社の承認を得なければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇とする」旨の就業規則規定は、公民権行使の保障規定の趣旨に反するため無効になります。

 ということで私の言った「貴方なら今の仕事を投げ打ち、家族を犠牲にしてまでも来年の統一地方選挙に立候補する勇気をお持ちですか」は大間違いであることが判明致しました。この場をお借りいたしまして改めさせていただきます。
 「今の仕事を投げ打ち」を「公民権行使の保障を会社に理解して頂き」と変更し「家族を犠牲にしてまでも」を削除したいと思います。
 私は決して個人攻撃をしているつもりはありません。その点を充分にご理解いただきながら続きを読んでいただければ幸甚です。
 さて、矢板市議会議員の宮沢昭夫氏のホームページを熟読させて頂きましたhttp://www7.ocn.ne.jp/~miyazawa/
非常に熱心に勉強され、活動されているようです。
 宮沢氏は「人口5万人以下の市議会に関しては」という限定をして夜間、休日の議会開催をご提案いただいているようです。その理由は氏のHPに詳しく書かれておりますのでここでは割愛させていただきます。
 私も休日夜間開催の開かれた市議会も素晴らしいと思います。今回、議会開催中のお忙しい中、職員さんたちに全国の夜間議会開催状況を調査してもらいました。
 会議規則の変更により古河市に於いても夜間休日の議会開催は可能です。宮沢氏は議員だけで議会を開催し、執行部の出席は必要最低限でよい旨の発言をされていますが、15万都市古河が抱える案件を素人の議員だけで議論するには少し無理があります。
 議場には市長・助役・教育長・担当部長が出席しますが、古河市議会の場合はすぐ隣の視聴覚室において担当課の課長達50人以上がモニターを通じて伝えられる議場の状況を確認し、必要な情報、書類を議場に届け、スムーズに議事が行えるようバックアップ体制を取っています。
 資料なしで皆様からお預かりした大切な税金を審議できません。時間差出勤で残業手当を削減させようにも担当部課長が議会のために午後から出勤していたのでは、午前中は決済が取れず、市役所は混乱してしまう懸念があります。
 他市の場合、夜間休日議会を開催した当初はものめずらしさから傍聴者もあったようですが、現在は夜間休日に行っても傍聴者がいないことから、人件費の無駄使いだというクレームもあり通常の時間に行うようになったところもあるという報告を受けております。
 古河市議会においても、どのような開催形態が本当に市民のために望ましいか、慎重に審議して行きたいと考えております。
 最後に、私達古河市議会議員は決して時間があるから議員に立候補し、市政を行っているわけではありません。熱い思いで古河市再生を考えている議員も少なくありません。皆さんそれぞれのご事情がありながらも時間をやりくりし、家族の協力を得て、一生懸命努力されております。どうかその点だけは充分にご理解いただきたいと切にお願い申し上げます。
 長々と拙文お許し下さい。

 追伸 一昨日、議員定数28名を提案する市民団体の方々より頂いた請願は、請願団体の代表者より請願取り下げの願いが出され、許可された。
 現在、30名ということで落ちついているが、これで終わったわけではない。更なる絞込みが必要とされる。ご期待いただきたい。