色々な所でご批判を頂いている特例市という発想である。先日、まちこさんと言う方から「町に魅力を持たせ人口を増やす考えはないのか。」というお尋ねを頂いた。
 この話、私のブログのバックナンバーをご覧になっていただければお分かりのように再合併という発想は県の方針なのである。
 そこで私は合併していない五霞町や境町と協議を進め、結城市を説得して特例市という考えもあるだろうと述べさせていただいた。
 この考えの根底にはkoga_siさんはじめ多くの方々にご心配頂いている、古河市のまちづくり計画を無視した乱開発の危惧があるのだ。
 古河市総合計画審議会がどれだけ素晴らしい計画を出しても乱開発をとめることは出来ない。権限がないのである。
 皆さんご存知の通り、特例市になると都市計画・開発等に関しては下記の通りの権限が委譲される。
  (8)  都市計画の決定又は変更にあたっての土地の試掘等の許可等(都市計画法関係) 
  (9)  開発行為の許可等(都市計画法関係) 
  (10)  都市計画施設又は市街地開発事業の区域内における建築の許可(都市計画法関係) 
  (11)  都市計画事業の施行地区内における建築等の許可(都市計画法関係) 
  (12)  宅地造成工事規制区域の指定等、宅地造成工事許可等、規制区域内の所有者等への勧告、改善命令等(宅地造成等規制法関係) 
  (13)  拠点整備区域内における建築行為等の許可等(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律関係) 
  (14)  被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可等(被災市街地復興特別措置法関係) 
  (15)  市街地再開発促進区域内における建築の許可等(都市再開発法関係) 
  (16)  市街地再開発事業の施行地区内における建築等の許可等(都市再開発法関係) 
  (17)  土地区画整理事業の施行地区内の建築行為の許可、許可に当たっての施行者に対する意見聴取、原状回復命令、代執行(土地区画整理法関係) 
  (18)  土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法関係) 
  (19)  住宅地区改良事業の改良地区内における建築等の許可等(住宅地区改良法関係) 
  (20)  都市計画区域内における路外駐車場管理者からの届出、報告徴収、立入検査等及び駐車場管理者に対する是正命令(駐車場法関係)
 卑近な例で申し訳ないが、古河駅西口のビル風問題について前回一般質問したところ、「建物に関しては県が確認をおろしている。」と言った答弁を頂き、歯がゆい思いをした経験がある。
 地元の実情にあった開発を推進するにあたって、権限がないことには改善要求すら出来ないのである。独自性を打ち出し、魅力ある街づくりの可能性を語った所、様々なご意見を頂き大変有難い。
 現実的なお話をして大変申し訳ないが、さいたま市は現在の古河市の約2倍の面積を持ち、人口は約120万人の政令指定都市である。
 茨城県は全人口で約300万人、古河からつくば市あたりまで広域合併しないと人口50万人以上の政令指定都市にはなれない。
 更なる合併議論、皆さんとともに考えてゆきたい。

 新4号バイパスの現在とその可能性についてはレポートがまとまり次第発表いたします