日本国憲法には国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三原則が記され、基本的人権の尊重の中の社会権には、生存権として健康で文化的な最低限度の生活を営む権利という文言を根拠として生活保護制度が発足したものと思われる。
今朝の新聞によると日本の生活保護数は100万世帯を突破したと報じられている。この新聞の視点は格差社会であるが、もう少しこの問題について考えてみることとする。
 国側の考えでは自治体側は国の金が大半と思うから気安く認めてしまうと言っている様だが現場はそれだけではないようである。
 先日、同僚議員の質疑を聞いていて改善しなければならない点がいくつかあるのに気がついた。一つとして、生活保護を受けるのに財産があってはいけないこと。
 これは賛否両論あろう。このケースは農業を営む方が病気になり生活保護の申請をしたが、財産があるので保護は受けられないとのこと。然し、この農業を営む方は又元気になったら農業を営みたいので土地は手放したくないというものである。
 甘い支給が増加の原因ととらえる国側と、現実に窓口になっている自治体。責任のなすりあいをしている場合ではない。
 又、驚くべきは、保護を受けられる基準以下の収入でありながら、受給せずに暮らしている人たちが実際の受給者の2~4倍もいるという研究者の調査結果である。
 年金をあてにするよりも生活保護に安住するといった「貧困のわな」に陥らない方策を、社会全体で考えてゆかねばならないときが到来している。