特記すべき既往歴なし
持病なし
原因不明のショック(循環動体破綻)(2日目)
死亡 (3日目)
正確には、原因不明の死因。
ただ、医師の診療が継続していた場合(1-3日目入院とか)、検死(死因究明)を行わずに『死亡診断書』を書いてしまうことは日本では合法です。
他にも24時間以内に患者を診察していたら、再度診察せずに生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できれば,『医師法』第20条但し書きの規定により,死後診察をしないで死亡診断書を交付できる。
原疾患不明のまま『死亡診断書』が書けるということは…
コロナで考えてみましょう。
症状はコロナでも、PCR検査をせずに死亡したら
「肺炎」
「心筋梗塞」
「脳卒中」
「敗血症+DIC」
「持病の悪化」
等
コロナを調べずに無視して、いくらでも『コロナ以外の死因の死亡診断書』というのは合法にかけます。
『医師の判断』
これ、原因不明の死でも…
え???
私はこれを知った時、愕然としました。欧米でこれが許されるでしょうか?
私が見てきた現実は、このような症例を検死(死因究明)に回していました。
日本の死因究明率全国平均1%は院外で起きた死亡例。
残念ながら、院内の死亡もどれほど正確かは…
ご想像におまかせします。