今仕事で道路が細い所の物件しています。
道路と言うのは基本的に4m(または6m)の幅員が必要で
それ以下の場合、足りない道路を後退しなければ行けません。
法律的に言えば・・・
建築基準法42条2項道路
この道路は必ず後退が必要です。
その役所によって言い方変わります。
細街路や狭あい道路などなど・・・
場所によっては、役所から工事費の助成金が出たりもします。
都内の古い町並みの所はほんとに狭いですよね~
最低限4mないと消防車が入れないんですよ。
その為に道路は4m必要。
後退が必要な所の皆さん。
ご協力お願いしますね!