今仕事で道路が細い所の物件しています。


道路と言うのは基本的に4m(または6m)の幅員が必要で

それ以下の場合、足りない道路を後退しなければ行けません。

法律的に言えば・・・

建築基準法42条2項道路

この道路は必ず後退が必要です。


その役所によって言い方変わります。

細街路や狭あい道路などなど・・・


場所によっては、役所から工事費の助成金が出たりもします。

都内の古い町並みの所はほんとに狭いですよね~

最低限4mないと消防車が入れないんですよ。

その為に道路は4m必要。

後退が必要な所の皆さん。

ご協力お願いしますね!