いつも大阪商工会議所の貿易関係証明発給サービスをご利用くださり、ありがとうございます。 

ご連絡が遅くなりましたが、2021年9月21日のシステムアップデートに伴い、貿易登録や貿易関係証明の発給にあたって、順守いただく必要のある各種規則が変更され、同日より施行されています。

今回変更のあった「貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約」の新旧対象表を下記に掲載いたします。

2.貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約

(下線部が改正箇所)
第1条(目的)
本規約は、△△商工会議所が、「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」(以下「認証規程」という。)に則り、日本商工会議所(以下「日商」という。)の「貿易関係証明発給システム」(第3条第2項で定義する。以下「本システム」という。)を利用して提供する輸出品の原産地証明書その他の貿易関係証明(以下「貿易関係証明」という。)のオンライン発給等のサービス(第3条第1項で定義する。以下、「本サービス」という。)の利用に関する条件を、△△商工会議所と日商および申請者との間で定めるものです。申請者は、認証規程および本規約の定めに従って本サービスを利用するものとします。
第1条(目的)
本規約は、△△商工会議所が、「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」(以下「認証規程」という。)に則り、日本商工会議所(以下「日商」という。)の「貿易関係証明発給システム」(第3条第2項で定義する。以下「本システム」という。)を利用して提供する輸出品の原産地証明書その他の貿易関係証明(以下「貿易関係証明」という。)のオンライン発給等のサービス(第3条第1項で定義する。以下、「本サービス」という。)の利用に関する条件を、△△商工会議所と日商ならびに申請者および代行業者(第2条第1号および第2号で定義する。)との間で定めるものです。申請者および代行業者は、認証規程および本規約の定めに従って本サービスを利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)申請者:△△商工会議所が行う貿易関係証明の発給を申請する法人(団体)、個人事業者等

(新設)



(2)利用登録:本サービスのうちリファレンスシステム以外の機能を用いるための登録

(3)貿易登録:認証規程に基づき、申請者が△△商工会議所に対して行う登録

(4)発給申請:認証規程に基づき、申請者が△△商工会議所に対して行う貿易関係証明の発給の申請



(5)管理者ID:△△商工会議所が、本サービスを利用する申請者に対して発行し、当該申請者を識別するために用いる符号

(6)署名者:貿易登録に際して申請者が指定する、原産地証明書の輸出者宣誓欄に署名する個人

(7)ユーザーID:△△商工会議所が、本サービスを利用する署名者ごとに、申請者に対して発行する、当該署名者を識別するために用いる符号

(新設)




(8)リファレンスシステム:交付済みの原産地証明書番号および発給年月日の入力または同原産地証明書に印刷された二次元コードの読み取りにより、同原産地証明書を発給した商工会議所の名称、発給年月日および輸出者(申請者等)の名称を英文で表示するインターネット上の専用サイト

(9)申請者等情報:本システムに保存された利用登録、貿易登録、発給申請、管理者ID、署名者、ユーザーIDその他の申請者に関するすべての情報
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)申請者:△△商工会議所が行う貿易関係証明の発給を申請する法人(団体)、個人事業者等

(2)代行業者:△△商工会議所が行う貿易関係証明の発給を申請する事務を申請者に代わって行う法人(団体)、個人事業者等

(3)利用登録:本サービスのうちリファレンスシステム((10)で定義する。)以外の機能を用いるための登録

(4)貿易登録:認証規程に基づき、申請者および代行業者が△△商工会議所に対して行う登録

(5)発給申請:認証規程に基づき、申請者が△△商工会議所に対して行う、またはその代行業者が申請者に代わって△△商工会議所に対して行う貿易関係証明の発給の申請

(6)管理者ID:△△商工会議所が、本サービスを利用する申請者および代行業者に対して発行し、当該申請者または代行業者を識別するために用いる符号

(7)署名者:貿易登録に際して申請者が指定する、原産地証明書の輸出者宣誓欄に署名する個人

(8)ユーザーID:△△商工会議所が、本サービスを利用する署名者ごとに、申請者に対して発行する、当該署名者を識別するために用いる符号

(9)サブID:申請者が、本サービスを利用する申請者の担当者または代行業者の担当者ごとに付与し、当該申請者の担当者または代行業者の担当者を識別するために用いる符号

(10)リファレンスシステム:本サービスにより交付済みの貿易関係証明に表示されている、証明書番号発給年月日等の情報の入力または二次元コードの読み取りにより、交付済みの貿易関係証明を表示するインターネット上の専用サイト


(11)申請者等情報:本システムに保存された利用登録、貿易登録、発給申請、管理者ID、署名者、ユーザーID、サブIDその他の申請者および代行業者に関するすべての情報
第3条(本サービスおよび本システムの構成)
1 略
2 本システムは、下記の機能から構成されます。
(1)~(2) 略
(3)申請者・署名者管理
(4)リファレンスシステム
第3条(本サービスおよび本システムの構成)
1 略
2 本システムは、下記の機能から構成されます。
(1)~(2) 略
(3)申請者・署名者、代行業者管理
(4)リファレンスシステム
第4条(本規約の適用)
1 △△商工会議所は、本サービスを利用する申請者に対して管理者IDおよびユーザーIDを発行し、本サービスを申請者および署名者の利用に供します。



2 申請者および署名者は本規約および△△商工会議所が定める条件にてこれを利用するものとします。




3 略
第4条(本規約の適用)
1 △△商工会議所は、本サービスを利用する申請者に対して管理者IDおよびユーザーIDを、本サービスを利用する代行業者に対して管理者IDを、それぞれ発行し、本サービスを申請者、署名者および代行業者の利用に供します。

2 申請者および代行業者は本規約および△△商工会議所が定める条件にてこれを利用するものとし、申請者は、その署名者およびその担当者、ならびに代行業者に対し、代行業者はその担当者に対し、それぞれ本規約および△△商工会議所が定める条件を周知し、これに従わせるものとします。

3 略
第5条(本規約の変更)
1 △△商工会議所または日商は、申請者の事前の承諾を得ることなく、合理的な範囲に限り本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の新利用規約に従うものとします。

2 △△商工会議所または日商は、前項の変更を行う場合は、変更の効力発生日を定めたうえ、14日以上の予告期間をおいて、変更後の新規約の内容を本システム上に掲示することで申請者に通知するものとします。ただし、変更が軽微で申請者に特に不利益にならないと△△商工会議所または日商が判断した場合は、予告しないことがあります。
第5条(本規約の変更)
1 △△商工会議所または日商は、申請者および代行業者の事前の承諾を得ることなく、合理的な範囲に限り本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の新利用規約に従うものとします。

2 △△商工会議所または日商は、前項の変更を行う場合は、変更の効力発生日を定めたうえ、14日以上の予告期間をおいて、変更後の新規約の内容を本システム上に掲示することで申請者および代行業者に通知するものとします。ただし、変更が軽微で申請者および代行業者に特に不利益にならないと△△商工会議所または日商が判断した場合は、予告しないことがあります。
第6条(通知)
△△商工会議所は、本サービスに関する通知を、本システム上での掲示、申請者が登録・更新・変更時に入力し、承認を受けたメールアドレスへの電子メールの送信、またはFAX番号へのFAXの送信によって行うものとします。通知は、本システム上に掲示または送信されたときに効力が生ずるものとします。
第6条(通知)
△△商工会議所は、本サービスに関する通知を、本システム上での掲示、申請者または代行業者が登録・更新・変更時に入力し、承認を受けたメールアドレスへの電子メールの送信、またはFAX番号へのFAXの送信によって行うものとします。通知は、本システム上に掲示または送信されたときに効力が生ずるものとします。
第7条(利用登録)
1 利用登録は、申請者が、本システムを利用して貿易登録を行い、△△商工会議所が承認した時点で成立するものとします。

2 略
第7条(利用登録)
1 利用登録は、申請者または代行業者が、本システムを利用して貿易登録を行い、△△商工会議所が承認した時点で成立するものとします。

2 略
第8条(管理者IDおよびパスワード)
1 △△商工会議所は、申請者に対し、管理者IDおよびパスワードを、△△商工会議所が定める方法および使用条件に基づいて発行します。

2 申請者は、自らの管理責任により、管理者IDおよびパスワードの漏洩および不正使用がなされないよう厳格に管理するものとします。管理者IDおよびパスワードの漏洩もしくは不正使用またはそのおそれを認知した場合には、速やかに△△商工会議所に届け出なければなりません。


3 申請者は、いかなる場合も管理者IDを第三者に開示、貸与、共有、譲渡することはできません。


4 △△商工会議所は、申請者が管理者IDおよびパスワードを漏洩、不正使用、開示、貸与、共有または譲渡したことによって申請者に生じた損害については責任を負いません。△△商工会議所は、管理者IDとパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて申請者に帰属するものとみなすことができます。


5 略
第8条(管理者IDおよびパスワード)
1 △△商工会議所は、申請者および代行業者に対し、管理者IDおよびパスワードを、△△商工会議所が定める方法および使用条件に基づいて発行します。

2 申請者および代行業者は、自らの管理責任により、管理者IDおよびパスワードの漏洩および不正使用がなされないよう厳格に管理するものとします。申請者および代行業者は、管理者IDまたはパスワードの漏洩、不正使用またはそのおそれを認知した場合には、速やかに△△商工会議所に届け出なければなりません。

3 申請者および代行業者は、いかなる場合も管理者IDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有、譲渡することはできません。

4 △△商工会議所は、申請者または代行業者が管理者IDおよびパスワードを漏洩、不正使用、開示、貸与、共有または譲渡したことによって申請者に生じた損害については責任を負いません。△△商工会議所は、管理者IDとパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて申請者および代行業者に帰属するものとみなすことができます。

5 略
第9条(ユーザーIDおよびパスワード)
1 △△商工会議所は、ユーザーIDおよびパスワードを、△△商工会議所が定める方法および使用条件に基づいて発行します。

2 申請者は、ユーザーIDの付与、および署名者による本サービスの利用について責任を持ち、責任の及ぶ範囲おいて漏洩および不正使用発生しないようにします。






3 申請者および署名者は、いかなる場合もユーザーIDを第三者に開示、貸与、共有、譲渡することはできません。

(新設)








4 ユーザーIDは、貿易登録の有効期間内に限り使用できるものとします。ただし、有効期間外であっても、以下については有効期間内に行った申請作業を継続して利用できるものとします。
(1)承認された原産地証明書等貿易関係書類の証明手数料の決済
(2)交付された原産地証明書等貿易関係書類の印刷
(3)上記のほか、△△商工会議所が認めるもの

5 有効期間内に署名者を追加し、ユーザーIDを追加した場合であっても、追加されたユーザーIDの利用期間は貿易登録の有効期間に従うものとします。
第9条(ユーザーIDおよびパスワード)
1 △△商工会議所は、申請者に対し、署名者ごとにユーザーIDおよびパスワードを、△△商工会議所が定める方法および使用条件に基づいて発行します。

2 申請者は、ユーザーIDおよびパスワード配付ならびに署名者による本サービスの利用について責任を持ち、自らの管理責任によりユーザーIDおよびパスワードの漏洩および不正使用ならびに第3項で禁止する事項なされないよう厳格管理するものとします。申請者は、ユーザーIDまたはパスワードの漏洩、不正使用またはそのおそれを認知した場合には、速やかに△△商工会議所に届け出なければなりません。

3 申請者および署名者は、いかなる場合もユーザーIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有、譲渡することはできません。

4 △△商工会議所は、申請者または署名者がユーザーIDおよびパスワードを漏洩、不正使用、開示、貸与、共有または譲渡したことによって申請者または代行業者に生じた損害については責任を負いません。△△商工会議所は、ユーザーIDとパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて申請者に帰属するものとみなすことができます。

5 ユーザーIDは、貿易登録の有効期間内に限り使用できるものとします。ただし、有効期間外であっても、以下については有効期間内に行った申請作業を継続して利用できるものとします。
(1)承認された原産地証明書等貿易関係書類の証明手数料の決済
(2)交付された原産地証明書等貿易関係書類の印刷
(3)上記のほか、△△商工会議所が認めるもの

6 有効期間内に署名者を追加し、ユーザーIDを追加した場合であっても、追加されたユーザーIDの利用期間は貿易登録の有効期間に従うものとします。
新設
新設
第10条(サブIDおよびパスワード)
1 申請者は、申請者の担当者または代行業者の担当者ごとにサブIDを付与することができます。

2 申請者および代行業者は、サブIDおよびパスワードの付与、ならびに申請者の担当者および代行業者の担当者による本サービスの利用について責任を持ち、自らの管理責任により、サブIDおよびパスワードの漏洩および不正使用ならびに第3項で禁止する事項がなされないようにします。申請者および代行業者は、サブIDおよびパスワードの漏洩もしくは不正使用またはそのおそれを認知した場合には、速やかに△△商工会議所に届け出なければなりません。

3 申請者、署名者および代行業者は、いかなる場合もサブIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有、譲渡することはできません。

4 △△商工会議所は、申請者、署名者または代行業者がサブIDおよびパスワードを漏洩、不正使用、開示、貸与、共有または譲渡したことによって申請者または代行業者に生じた損害については責任を負いません。△△商工会議所は、サブIDとパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて申請者および代行業者に帰属するものとみなすことができます。

5 サブIDは、申請者および代行業者双方の貿易登録の有効期間内に限り使用できるものとします。ただし、有効期間外であっても、以下については有効期間内に行った申請作業を継続して利用できるものとします。
(1)承認された原産地証明書等貿易関係書類の証明手数料の決済
(2)交付された原産地証明書等貿易関係書類の印刷
(3)上記のほか、△△商工会議所が認めるもの
10条(本システムの利用料金)
申請者は、△△商工会議所の定めるところにより、本システムの利用料金を遅滞なく支払わなければなりません。
11条(本システムの利用料金)
申請者および代行業者は、△△商工会議所の定めるところにより、本システムの利用料金を遅滞なく支払わなければなりません。
11条(本サービスの範囲)
△△商工会議所は、申請者に対し、日商指定の条件下で、申請者が管理するパソコン等の端末機器(以下「端末機器」という。)から電気通信回線を経由して日商指定のURLに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供します。
12条(本サービスの範囲)
△△商工会議所は、申請者および代行業者に対し、日商指定の条件下で、申請者または代行業者が管理するパソコン等の端末機器(以下「端末機器」という。)から電気通信回線を経由して日商指定のURLに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供します。
12条(自己責任の原則)
1 申請者は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、保管、削除、送信等)ならびにこれらから生じる結果について、一切の責任を負います。

2 申請者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。

3 申請者がその故意または過失により△△商工会議所に損害を与えた場合、△△商工会議所は申請者に対して、当該損害の賠償を請求することができるものとします。

4 端末機器から日商指定のURLに接続する電気通信回線は、申請者自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、△△商工会議所および日商は一切の責任を負いません。

5 申請者は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。
13条(自己責任の原則)
1 申請者および代行業者は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、保管、削除、送信等)ならびにこれらから生じる結果について、一切の責任を負います。

2 申請者および代行業者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。

3 申請者または代行業者がその故意または過失により△△商工会議所に損害を与えた場合、△△商工会議所は申請者および代行業者に対して、当該損害の賠償を請求することができるものとします。

4 端末機器から日商指定のURLに接続する電気通信回線は、申請者または代行業者自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、△△商工会議所および日商は一切の責任を負いません。

5 申請者および代行業者は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。
13条(利用制限)
1 申請者による本サービスの利用は端末機器から日商指定のURLに接続することにより行われるものとし、端末機器用のアプリケーションを除き、本システムを構成するソフトウェア自体をダウンロードしたり、コピーしたりする等の方法により本システムを構成するソフトウェアを入手することはできません。


2 申請者および署名者は、同一の管理者IDまたはユーザーIDを同時に用いて、複数の端末機器から同時に本サービスを利用することはできません。


3 交付された原産地証明書等貿易関係書類は、交付日から2週間を超えた場合、利用登録の有効期間に関わりなく、印刷することができなくなります。

4 申請者は、署名者に対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。
14条(利用制限)
1 申請者および代行業者による本サービスの利用は端末機器から日商指定のURLに接続することにより行われるものとし、端末機器用のアプリケーションを除き、本システムを構成するソフトウェア自体をダウンロードしたり、コピーしたりする等の方法により本システムを構成するソフトウェアを入手することはできません。

2 申請者署名者、代行業者、ならびに申請者および代行業者の担当者は、同一の管理者IDユーザーIDまたはサブIDを同時に用いて、複数の端末機器から同時に本サービスを利用することはできません。

3 交付された原産地証明書等貿易関係書類は、交付日から14日を超えた場合、利用登録の有効期間に関わりなく、印刷することができなくなります。

(削除)
14条(禁止行為)
申請者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。

(1)~(8) 略

(9)第三者の管理者ID、ユーザーIDを不正に使用または入手を試みる行為、第三者を装って本サービスを利用しようとする行為

(10)管理者ID、ユーザーIDまたはパスワードを他人に利用させる行為またはそれらに類似する行為


(11)他の申請者のデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為

(12) 略
15条(禁止行為)
申請者および代行業者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。

(1) ~(8) 略

(9)第三者の管理者ID、ユーザーID、サブIDまたはパスワードを不正に使用または入手を試みる行為、第三者を装って本サービスを利用しようとする行為

(10)管理者ID、ユーザーID、サブIDまたはパスワードを他人に利用させる行為またはそれらに類似する行為

(11)他の申請者または代行業者のデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為

(12) 略
15条(利用停止)
申請者が本規約または貿易登録の内容等に違反し、もしくは申請者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生していると△△商工会議所が判断した場合、△△商工会議所は、当該申請者に対する本サービスの提供を停止できるものとします。また、△△商工会議所および日商は、かかる申請者の行為により△△商工会議所または日商が被った損害について、申請者に対し賠償を請求することができるものとします。
16条(利用停止)
1 申請者または代行業者が本規約または貿易登録の内容等に違反し、または申請者もしくは代行業者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生していると△△商工会議所が判断した場合、△△商工会議所は、当該申請者または代行業者に対する本サービスの提供を停止できるものとします。△△商工会議所および日商は、本条に基づいてなされた停止によって申請者または代行業者に生じた不利益、損害について責任を負いません。

2 前項の場合、△△商工会議所および日商は、かかる申請者または代行業者の行為により△△商工会議所または日商が被った損害について、申請者および代行業者に対し賠償を請求することができるものとします。
16条(データ管理)
1 略

2 △△商工会議所は、申請者が利用する情報に関して、本システムを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、復元の義務を負いません。
17条(データ管理)
1 略

2 △△商工会議所は、申請者および代行業者が利用する情報に関して、本システムを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、復元の義務を負いません。
18条(△△商工会議所による情報の管理・利用)
1~3 略

4 前2項の規定にかかわらず、申請者は、△△商工会議所および日商が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により本サービスに関する情報の開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って情報の開示ないし提出をすることがあることを承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとします。

5 略
19条(△△商工会議所による情報の管理・利用)
1~3 略

4 前2項の規定にかかわらず、申請者および代行業者は、△△商工会議所および日商が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により本サービスに関する情報の開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って情報の開示ないし提出をすることがあることを承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとします。

5 略
19条(サービスレベルおよび保証の制限) 20条(サービスレベルおよび保証の制限)
20条(本システムの変更) 21条(本システムの変更)
21条(本システムの休止)
1 略

2 △△商工会議所は、前項の保守作業を行う場合には、事前に本システム上に掲示することにより、申請者に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなく本システムを休止し、事後速やかに本システム上に掲示することにより、申請者に通知するものとします。


3 第1項に定めるほか、△△商工会議所および日商は、第三者による妨害行為等により本システムの継続が申請者に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本システムを一時的に休止することができるものとします。

4 △△商工会議所および日商は、本条に基づいてなされた本システムの休止によって申請者に生じた不利益、損害について責任を負いません。
22条(本システムの休止)
1 略

2 △△商工会議所は、前項の保守作業を行う場合には、事前に本システム上に掲示することにより、申請者および代行業者に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなく本システムを休止し、事後速やかに本システム上に掲示することにより、申請者および代行業者に通知するものとします。

3 第1項に定めるほか、△△商工会議所および日商は、第三者による妨害行為等により本システムの継続が申請者または代行業者に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本システムを一時的に休止することができるものとします。

4 △△商工会議所および日商は、本条に基づいてなされた本システムの休止によって申請者または代行業者に生じた不利益、損害について責任を負いません。
22条(本システムの廃止)
1 本システムの一部または全部を廃止する場合、△△商工会議所および日商は廃止する1年以上前に、本システム上に掲示することにより、本システムを利用する申請者に対して通知を行います。


2 △△商工会議所および日商が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、本システムを廃止する場合において1年以上前の通知が不能な場合であっても、△△商工会議所および日商は可能な限り速やかに本システム上に掲示することにより、本サービスを利用する申請者に対して通知を行います。

3 略
23条(本システムの廃止)
1 本システムの一部または全部を廃止する場合、△△商工会議所および日商は廃止する1年以上前に、本システム上に掲示することにより、本システムを利用する申請者および代行業者に対して通知を行います。

2 △△商工会議所および日商が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で、本システムを廃止する場合において1年以上前の通知が不能な場合であっても、△△商工会議所および日商は可能な限り速やかに本システム上に掲示することにより、本サービスを利用する申請者および代行業者に対して通知を行います。

3 略
23条(申請者が行う解除)
申請者が、貿易登録の有効期間内に、申請者自身の都合により本サービスの利用登録を解除しようとする場合は、△△商工会議所の指定する方法により、その旨を△△商工会議所に通知するものとします。
24条(申請者または代行業者が行う解除)
申請者または代行業者が、貿易登録の有効期間内に、申請者または代行業者自身の都合により本サービスの利用登録を解除しようとする場合は、△△商工会議所の指定する方法により、その旨を△△商工会議所に通知するものとします。
24条(△△商工会議所が行う解除)
1 △△商工会議所は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申請者への催告を要することなく本サービスの利用登録を解除することができるものとします。

(1)~(5) 略

(6) その他△△商工会議所が当該申請者の利用登録の継続を不適当と判断する相当の理由がある場合


2 △△商工会議所は、申請者が本規約または貿易登録の内容等に違反し、もしくは申請者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないときは、利用登録の全部または一部を解除することができるものとします。
25条(△△商工会議所が行う解除)
1 △△商工会議所は、申請者または代行業者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申請者および代行業者への催告を要することなく本サービスの利用登録を解除することができるものとします。

(1)~(5) 略

(6) その他△△商工会議所が当該申請者または代行業者の利用登録の継続を不適当と判断する相当の理由がある場合

2 △△商工会議所は、申請者または代行業者が本規約または貿易登録の内容等に違反し、もしくは申請者または代行業者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないときは、利用登録の全部または一部を解除することができるものとします。
25条(損害賠償の制限)
1 △△商工会議所および日商は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。△△商工会議所および日商は、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、申請者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。

2 △△商工会議所および日商は、△△商工会議所または日商の責めに帰すべき事由によって本サービスに関して申請者に損害が生じた場合であっても、いかなる賠償責任も負いません。ただし、△△商工会議所または日商に故意または重過失がある場合、申請者は当該故意または重過失のある者に対し損害賠償請求をすることができます。


3 △△商工会議所および日商が責任を負う場合であっても、申請者の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊によって生じた損害その他の特別事情による損害については、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、いかなる賠償責任も負いません。
26条(損害賠償の制限)
1 △△商工会議所および日商は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。△△商工会議所および日商は、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、申請者または代行業者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。

2 △△商工会議所および日商は、△△商工会議所または日商の責めに帰すべき事由によって本サービスに関して申請者または代行業者に損害が生じた場合であっても、いかなる賠償責任も負いません。ただし、△△商工会議所または日商に故意または重過失がある場合、申請者または代行業者は当該故意または重過失のある者に対し損害賠償請求をすることができます。

3 △△商工会議所および日商が責任を負う場合であっても、申請者または代行業者の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊によって生じた損害その他の特別事情による損害については、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、いかなる賠償責任も負いません。
26条(免責)
△△商工会議所および日商は、以下の損害については、請求原因の如何を問わず、損害賠償責任を負わないものとします。

(1) 天災地変、感染症、騒乱、暴動、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力に起因して申請者に生じた損害

(2) 日商指定のURLに接続するためのインターネット接続サービスの不具合など申請者の接続環境の障害に起因して申請者に生じた損害


(3) △△商工会議所が瑕疵なく発給した原産地証明書等貿易関係書類が、通関や信用状決済等において通用しなかったことに起因して申請者に生じた損害

(4) 第三者の提供する電気通信役務の不具合に起因して申請者に生じた損害

(5) 本システムの提供にあたり日商が第三者から提供を受けているコンピュータウイルス対策ソフトが対応していない種類のコンピュータウイルスの侵入に起因して申請者に生じた損害

(6) 本システムの提供にあたり用いられている日商の設備などへの第三者による不正アクセスもしくはアタックまたは通信経路上における傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因して申請者に生じた損害

(7) 本システムの提供にあたり用いられている日商の設備のうち日商が製造したものではないソフトウェアおよびデータベースに起因して申請者に生じた損害

(8) 本システムの提供にあたり用いられている日商の設備のうち、日商が製造したものではないハードウェアに起因して申請者に生じた損害


(9) 本システムの提供にあたり用いられている第三者が提供するサービスに起因して申請者に生じた損害

(10) 裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分に起因して申請者に生じた損害

(11) その他△△商工会議所および日商の責めに帰すべからざる事由に起因して申請者に生じた損害
27条(免責)
△△商工会議所および日商は、以下の損害については、請求原因の如何を問わず、損害賠償責任を負わないものとします。

(1) 天災地変、感染症、騒乱、暴動、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力に起因して申請者または代行業者に生じた損害

(2) 日商指定のURLに接続するためのインターネット接続サービスの不具合など申請者または代行業者の接続環境の障害に起因して申請者または代行業者に生じた損害

(3) △△商工会議所が瑕疵なく発給した原産地証明書等貿易関係書類が、通関や信用状決済等において通用しなかったことに起因して申請者または代行業者に生じた損害

(4) 第三者の提供する電気通信役務の不具合に起因して申請者または代行業者に生じた損害

(5) 本システムの提供にあたり日商が第三者から提供を受けているコンピュータウイルス対策ソフトが対応していない種類のコンピュータウイルスの侵入に起因して申請者または代行業者に生じた損害

(6) 本システムの提供にあたり用いられている日商の設備などへの第三者による不正アクセスもしくはアタックまたは通信経路上における傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因して申請者または代行業者に生じた損害

(7) 本システムの提供にあたり用いられている日商の設備のうち日商が製造したものではないソフトウェアおよびデータベースに起因して申請者または代行業者に生じた損害

(8) 本システムの提供にあたり用いられている日商の設備のうち、日商が製造したものではないハードウェアに起因して申請者または代行業者に生じた損害

(9) 本システムの提供にあたり用いられている第三者が提供するサービスに起因して申請者または代行業者に生じた損害

(10)裁判所の命令または法令に基づく強制的な処分に起因して申請者または代行業者に生じた損害

(11)その他△△商工会議所および日商の責めに帰すべからざる事由に起因して申請者または代行業者に生じた損害
27条(契約終了後の処理)
申請者は、理由の如何を問わず利用登録が終了した場合、第8条第5項ただし書および、第9条第4項ただし書に定める利用を除き、ただちに本システムの利用を終了します。
28条(契約終了後の処理)
申請者および代行業者は、理由の如何を問わず利用登録が終了した場合、第8条第5項ただし書および、第9条第4項ただし書に定める利用を除き、ただちに本システムの利用を終了します。
28条(権利義務譲渡の禁止)
申請者は、△△商工会議所による書面での同意を得ない限り、本規約における契約上の地位を第三者に承継させ、または本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
29条(権利義務譲渡の禁止)
申請者および代行業者は、△△商工会議所による書面での同意を得ない限り、本規約における契約上の地位を第三者に承継させ、または本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
29条(協議) 30条(協議)
30条(準拠法および裁判管轄) 31条(準拠法および裁判管轄)

 

各種規則については、大阪商工会議所の貿易関係証明Webサイト「貿易登録について」からご参照下さい。