いつも大阪商工会議所の貿易関係証明発給サービスをご利用くださり、ありがとうございます。 

ご連絡が遅くなりましたが、2021年9月21日のシステムアップデートに伴い、貿易登録や貿易関係証明の発給にあたって、順守いただく必要のある各種規則が変更され、同日より施行されています。

今回変更のあった「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」の新旧対象表を下記に掲載いたします。

1.商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程

(下線部が改正箇所)
(趣 旨)
第1条
  この規程は、1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約(昭和27年条約第17号)、商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条第5号および第6号の規定ならびに日本商工会議所(以下「日商」という。)が定める商工会議所貿易関係証明発給事務規則に基づいて各地商工会議所が行う輸出品の原産地証明書その他の貿易関係証明の発給を申請する者(以下「申請者」という。)および代行業者が同意し、遵守すべき事項を定める。
(趣 旨)
第1条
  この規程は、1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約(昭和27年条約第17号)、商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条第5号および第6号の規定ならびに日本商工会議所(以下「日商」という。)が定める商工会議所貿易関係証明発給事務規則に基づいて各地商工会議所が行う輸出品の原産地証明書その他の貿易関係証明の発給を申請する者(以下「申請者」という。)および申請者に代わって申請事務を行う者(以下「代行業者」という。)が同意し、遵守すべき事項を定める。
(発給拒否)
第9条
 発給者は、前条第3項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、原産地証明書の発給を拒否することができる。

(1)第2条第2項の規定による申請者としての貿易登録を行っていない者またはその貿易登録の有効期限が経過している者が申請したとき。

(2)~(9) 略
(発給拒否)
第9条
 発給者は、前条第3項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、原産地証明書の発給を拒否することができる。

(1)第2条第2項の規定による申請者としての貿易登録を行っていない者またはその貿易登録の有効期間が終了している者が申請したとき。
   第2条第7項の規定による代行業者としての貿易登録を行っていない者またはその貿易登録の有効期間が終了している者が申請を代行したとき。

(2)~(9) 略
第12条 各地商工会議所が認証する各種インボイス証明、サイン証明、会員証明およびその他の貿易関係証明については、第2章の規定を準用する。ただし、第10条に定める訂正については別途定めることとする。 第12条 発給者が認証する各種インボイス証明、サイン証明、会員証明およびその他の貿易関係証明については、第2章の規定を準用する。ただし、第10条に定める訂正については別途定めることとする。
第14条 貿易関係証明発給システムを用いたオンライン発給(以下「オンライン発給」という。)において、以下の事項については、それぞれ次のとおり取り扱うこととする。

(1)第2条第6項の規定にかかわらず、代行業者による手続きは認めないものとする。

(2)第4条第1項の規定にかかわらず、使用言語は英語とする。

(3)第5条第1号の規定にかかわらず、副本は作成しない。

(4)第5条第3号の規定にかかわらず、原産地証明書は、商工会議所証明印を除き、黒色で印字するものとする。

(5)第6条第3項の規定にかかわらず、署名届により届け出た署名のある商業インボイス1部の添付については、発給者の判断により、貿易関係証明発給システムへの典拠インボイス情報の入力をもって、これに代えることができる。

(6)第10条の規定にかかわらず、原産地証明書の訂正は、原産地証明書の交付前に、発給者が認め、かつ、貿易関係証明発給システム上で修正する場合にのみ行うことができる。原産地証明書の交付後の訂正は認めない。

(7)第12条の規定にかかわらず、各種インボイス証明、サイン証明、会員証明およびその他の貿易関係証明については、オンライン発給の対象外とする。

(8)外国産商品の原産地証明は、オンライン発給の対象外とする。

(9)申請者は、オンライン発給を受けようとするときは、別に定める貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約に従うこととする。
第14条 貿易関係証明発給システムを用いたオンライン発給(以下「オンライン発給」という。)において、以下の事項については、それぞれ次のとおり取り扱うこととする。

(削除)


(1)第4条第1項の規定にかかわらず、使用言語は英語とする。

(削除)


(2)第5条第3号の規定にかかわらず、原産地証明書は、商工会議所証明印を除き、黒色で印字するものとする。

(3)第6条第3項の規定にかかわらず、署名届により届け出た署名のある商業インボイス1部の添付については、発給者の判断により、貿易関係証明発給システムへの典拠インボイス情報の入力をもって、これに代えることができる。

(4)第10条の規定にかかわらず、原産地証明書の訂正は、原産地証明書の交付前に、発給者が認め、かつ、貿易関係証明発給システム上で修正する場合にのみ行うことができる。原産地証明書の交付後の訂正は認めない。

(5)第12条の規定にかかわらず、会員証明およびその他の貿易関係証明については、オンライン発給の対象外とする。

(削除)


(6)申請者および代行業者は、オンライン発給を受けようとするとき、またはその代行をしようとするときは、別に定める貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約に従うこととする。

 

各種規則については、大阪商工会議所の貿易関係証明Webサイト「貿易登録について」からご参照下さい。