残価設定ローンの3年後は?
今日は、残価設定ローンについてお話いたします。数年前から、格メーカー、販売店ともに、残価設定ローンの販売に力を入れています。当社も同じく、取り扱っております。が、各社、規定がばらばらなので、一概には言えませんが、リスクの高い購入方法のものもあるようです。3年間の据え置きをした場合、3年後に車の返却をする前提で、お話をいたします。返却時査定額が、据え置き価格を満たしていれば良い場合と、事故暦はマイナス15ポイント、走行距離の規定オーバーは、10KMに付き5ポイントなど、減点法にて、据え置き価格から、減点金額をお客様に請求する場合など、さまざまです。事故暦、走行距離が予定より、多くなってしまったなどの場合でも、査定額さえ、据え置き額に届けばよいのであれば、値残りのする車を購入しておけばリスクを減らすことができますが、減点法の場合、自分に過失がなく、ぶつけられてしまった場合でも、減点されてしまうので、リスクの高い購入方法になります。先日、当社のお客様が、県外ナンバーの車に、追突をしてしまいました。被害者の方の車が、残価設定ローンの購入車両でした。対物保険で、被害者の方の車の修理は、お支払いできました。しかし、残価設定ローンの据え置き金額に対する、事故暦減点は、対物保険では、支払われませんでした。被害者の方は、事故暦減点分の支払いを求めましたが、保険会社は、支払いませんでした。損害賠償は、現状復帰をさせるために支払われるので、それにより失われた、利益まで賠償するのではないそうです。被害者の方は、当社のお客様の自己負担での支払いを求めてきました。お客様は、保険会社の判断に準じて支払いを拒否しました。いまだ示談にはいたっておりません。残価設定ローンでの購入車両に、追突する確立は、残価設定ローンでの購入車両が増えれば、高くなります。保険会社の特約に残価設定ローン車両を損害賠償する商品を設定することが必要なのではと思いました。世界ナンバーワン自動車メーカーの販売店では、残価設定ローンの販売にかなり力を入れています。メーカー側は、このような事態を把握し、対応策を考えているのか、あるいは、減点金額が発生した場合、残価設定ローン使用の条件で、買い替えをしていただければ、減点金額の免除をして、販売を伸ばしていこうと考えているのか、注意して見ていく必要がありそうだと思いました。