年金機構のホームページなどで内容は確認しており、本人が作成する病歴に関する書類(病歴·就労状況等申立書)を記入して持っていきました。
病歴が10年あり、かかった病院も複数あるのでこの書類を作るのは一苦労でした。
相談員から一般的な説明があり、私から作成した書類を渡し、病状·病歴などを伝えました。
私の状況を確認した相談員は、遡って請求することができるのでそのように手続きを進めましょう、とアドバイスしてくれました。
遡及請求というやり方で、最長5年遡ることができます。
ただそのためには、診断書が2通必要です。
1通は最初の手術を受けた病院のもので、今から約9年前時点の診断書です。
もう1通は、現在の診断書です。
早速、最初に手術を受けた熱海病院に電話したところ、カルテは残っていて作成可能とのことで郵送で作成依頼をしました。
通常の請求は、審査が通れば請求した翌月から障害年金の受給ができます。
一方、遡及請求の場合は、審査が通れば5年間遡って受給できるので、相談員の方は手続きが面倒ですがこちらを選択してくれました。
親身になって対応してくれた相談員の方に感謝です。
診断書やその他の書類が整ったところで、再度年金事務所に来るよう指示があり、相談は終わりました。なんだかんだで1時間20分かかりました。
診断書の作成にあたっては、自分の症状等を正確に医師に伝えることがポイントとなるので、メモを付けて作成する医師に渡すことにしました。
障害年金の審査は、書類のみで行われるので医師の作成する「診断書」と本人が作成する「病歴·就労状況等申立書」の内容で結果が決まります。
大変そうですが万全を期して取り組んでみます。