前回の記事、夫の家族の話が入っていたので限定にしちゃいましたが、たいしたお話ではありません。

 

税理士さん同伴で司法書士に相談しに行き、

自宅家屋&土地の名義変更と娘二人の特別代理人申し立ての手続きを

お願いすることになりました。

 

家屋が夫名義であれば、相続人は私と娘達だけだし、簡単な手続きだったはず。

土地の名義を夫にするとき家屋も含めておけばなぁ・・・。本当に悔やまれます。

なんて今更言っても遅いので1つずつ片付けていきたいと思います。

 

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司法書士事務所での相談時間がオーバーし、次のお客さんが待つ中、急いで税理士さんから切り出された話。

 

相続税申告もしかしたらしなくて済むかもしれませんと。

 

えっ!?本当にー?

 

夫の相続財産。大きく分けて3つ。

〇土地←これが一番大きい

〇預貯金

〇死亡保険金←毎月年金形式で夫が60歳になる年まで支払われるタイプ

 

これを合わせてギリギリ申告が必要なラインだったんだけど(相続税は控除を使えば余裕でかかりません)

問題が死亡保険金。

当初は亡くなった8月から支給開始のはずだったんだけど、7月の時点で高度障害状態だったと認められ

1ヶ月前倒しで高度障害として支給開始になりました。

1ヶ月分多くいただけて良かったわって話だったんですが、

これが死亡ではなく高度障害として本人が受取人になっているため相続税の対象から外れるかもしれないとのこと。

配偶者が受け取る分には非課税だとか何とか(色々言ってたけどバタバタしててきちんと聞き取れず)

 

そして預貯金は負債の方が多く汗打ち消されるため実質ゼロ。

負債とは葬儀費用や借金、死後払った税金など。

土地を夫名義にするかわりに、他の相続人に毎月代償金を毎月少しずつ支払うという協議書にしたので、まだたーくさん未払いの代償金が残っていてそれも負債に含まれるらしい。

普通のローンだったら、団信でチャラになるのにね・・・これは私が夫の代わりにずっと支払って行かなきゃならない笑い泣き笑い泣き笑い泣き

57歳までですよ。長い。

これが負債に入るので、なけなしの預金はこれでゼロ!

わーい!ゼロになったーって喜んでいいのかねこれ。私今負債背負ってるんだね。

 

ということで

〇土地

〇預金←ゼロ(むしろマイナス)

〇死亡保険金←ゼロ??

 

になり相続税の申告がいらないかもしれません。

 

 

で、この保険金が相続税の対象になるかどうか、税務署で確認してきてくださいと。

 

え?私がですか?

 

どうやら税理士が行っても教えてくれないらしいのです(なんじゃそりゃ)

一般人が行けば教えてくれるのでひとっ走り行ってこいって話。

 

本当かなー?

いくら生前夫が保険金を受け取っていたとしても、残った分は相続財産になるような気がするけど・・・。

これで申告不要なら、税理士さんに払うお金が浮く!これってデカい!

って一瞬喜んだんですが、なんかやっぱり相続財産でしたってオチになるような気も。

 

ってことで来週人生初めての税務署訪問してきます。