介護保険が使えない38歳の夫。

この在宅ターミナルケアの支援制度にお世話になっています。
 

この制度の思わぬ落とし穴が先日役所からの電話で判明しました。

 

6月15日から利用開始したにもかかわらず、6月分は補助の適用ができませんって訳わからない話。

もう、えーっポーンポーンですよ。

 

今回の流れとして

6月15日 介護用品レンタル開始

6月末 病院からターミナルケアの意見書(癌末期だという証明)を受け取る

7月16日 申請書と意見書を役所に郵送

 

この制度を利用し始める時、SWさんが申請が後になってもさかのぼって申請することができると役所に確認してくれていました。

初めてこの制度を利用する介護用品の業者さんも、事前にこの制度について役所に問い合わせてくれていてその時も申請が後でも可能と確認していたんですよね。

だから、私も安心して申請書を送るのが遅くなってしまったんです。

あの時夫の介助で一番大変な時でそれどころじゃなかったもんね。

 

そしたらなんと、利用開始日と申請日が月をまたいでしまうと申請月からしか補助が適用できないんですって!

 

じゃあ書類が揃ってからじゃないと、利用できないってこと?ムキームキームキー

 

サービスを利用したい時は待ったなしで明日から利用したいってこともありますよね。

今回の夫も悪化のスピードが早くて、申請書のできあがりを待って介護用品を後から入れていたら、大変なことになっていたと思います。

 

まぁ100歩譲ってこういうルールがあるんなら、説明書にきちんと明記するべき!

でもどこにもそんな記載がないんです。

そしてSWさんが問い合わせた時に月をまたぐと前月の分は適用されないということは一切教えてくれず。

普通問い合わせがあったら教えるでしょ、こんな大事なルール。

 

SWさんには問い合わせの仕方が詰めが甘くて申し訳ありませんとあやまられましたが、

あとから申請できるって言われたら、それ以上突っ込んで聞きませんよね。

役所って本当に不親切!

利用者の立場に立って考えてくれてるのかなぁ。

 

結局、SWさんがかなり粘って役所に抗議してくれたようですが、6月分は自費利用となりましたえーん

 

ああ意見書をもらった時点ですぐに郵送しておけば・・・。

何事も後回しはいけませんね!

今後の教訓にします。