(Q) 飲食業においても、
「償却資産税」という税金を支払うことになるのでしょうか。教えてください。
(A) 1.償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、
減価償却費を費用として計上することできるもので一定のものをいいます。
2.飲食業の償却資産の対象となる主な資産は以下のとおりです。
① テーブル・椅子・厨房用具・冷凍冷蔵庫・カラオケ機器 など。
② 内装・内部造作等・ルームエアコン・看版 など。
3.テナント等(家屋の所有者以外の者)が取り付けた内装・造作及び建築設備等の
償却資産は、テナント等が償却資産を申告することになります。
4.償却資産の対象とならない主な資産は以下のとおりになります。
① 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
② 無形固定資産(ソフトウェア・特許権など。)
③ 繰延資産(創立費・開業費など。)
④ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
・耐用年数が1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で一定のもの
・取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの
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