前blogからの続きみたいなものです。

ちょっと忙しいので飛ばします。



明日、福岡から婿殿と大阪から長女家族が来るみたい。

其の上、私は会社の人との話が早々にある。

(もめる話ではない、彼らに法律を知らせてあげるだけ)

その時に提出するために職安に行ったのだ。

ので、乱暴なblogになるのでお許しを。

 

 

 

 

結論から。

障害者に対して同僚・上司の”合理的な配慮"の提供が義務となってます。

(手帳の有無にかかわらず)「障害者雇用促進法」により。

 

 

 

 

「障害者雇用促進法」のリーフレット貼り付けました。

画像はスルーしてもらって結構です。

ポイントは「手帳の無い障害者に対して同僚の”合理的配慮の義務付け”されてる❓」

私の確認事項はほぼこれ1点です。

ポイントだけ赤字の星印を付けました。

赤字での波線もそうです。

「手帳の有無は問わない‼️」

 

 

読みにくいと思います。

※「障害者雇用促進法 リフレット」でネット検索して頂ければすぐ出てくると思います。

ここに貼り付けれました💦

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635063.pdf

これが最新版らしいです。H28年にすでに法律が出来てるという事です。

(これならわざわざ職安迄行かなくて良かったんですがね💦でも直接係りの人にそれを確認したかったんです)

今年4月の改正には合理的配慮部分は改正がなかった様です。

なのでリーフレットは古いままらしい💦

 

 

この画像も上記同じ印をつけました。

私の仕事で言うと合理的配慮はズバリ「筆談」でしょう。

 

 

画像下部「過重な負担」

私の場合は「筆談」は「過重な負担」でないでしょう。




以上、物足りないかもですが、私の今回の情報はほぼこれで終わりです。

 

 

 

①手帳の有無。

②同僚等の”合理的配慮の義務付け”

この2点がリンクするかは担当者に確認済みです。

 

 

まあ、H28年から改正されてるんであれば多くの難聴者はご存じなんでしょう❓か❓

 


 

私も難聴者なんだからもっとしっかりわかっとけよ‼️ですねw

 

 



障害者に対する法律が「障害者差別解消方」「障害者雇用促進法」と2つあってというのがみそ?でした💦

(今、気づいたんだが他には障害者の法律は有るみたいです💦めんどくせー)



「ふぅ~」

 

 

 

下記画像は私は未読ですが、これでリーフレットのすべてですので、念のために張り付けました。

なんか有ったら所轄の職安に行って相談してね、という事の様です。

あんまり読んでません💦

 

 
 
 
さて、会社の人との話が楽しみです。
相手は現役の忙しい方ですから15分で終わる様に持って行きたい。
(私が興奮したら長くなる💦)
こんな法律、絶対知らないよね?知らんけどw
(人事の人じゃあないよ)
出来れば数行でもワードで作成しときたい。
 
 
(間違い等有ればコメントにどうぞ)
話し合い、どうなるかな❓(薄笑)
自分の名誉回復と後じんの難聴者の為よ
(キッパリ❗️)
 
報告はアメンバー記事かな?w
 

では又

👋