青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 | 尾花紀子オフィシャルブログ 「グッドネット・デザイン研究室」 Powered by Ameba

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その長い正式名称どおり、青少年のインターネット利用環境を整えるための日本の法律です。
2008年(平成20年)6月に成立し、2009年(平成21年)4月から施行されています。

あまりに長いので、私たちは通常 『青少年インターネット環境整備法』 と呼んでいます。(^-^)

保護者の責務 <6条>
子供の発達段階に応じ、利用状況を把握し、適切に利用できる環境を整え、活用能力習得の促進に努める。
国や地方公共団体 <13条>
学校教育・社会教育・家庭教育等で、インターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずる。
携帯電話販売店の義務 <17条>
18歳未満が使用するケータイやスマートフォンには、フィルタリングサービスの利用を条件に販売する。
サイト管理者、サーバー管理者の義務 <21条>
青少年に有害な情報を、青少年が閲覧できないようにするための措置をとるように努める。

‥‥といった、みなさんご存知の内容が定められています。


【参照URL】

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」全文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO079.html

上記法律の関連法令条文解説 (PDF)
http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/law/pdf/kaisetsu.pdf

その他、関連する法令等の一覧
http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/law/