電動キックボード・ペダル付電動自転車にはナンバープレートが必要です!(南島原市)
※注意※ 公道を運転するためには、原付を運転できる免許証が必要であり、ヘルメットの着用義務や自賠責保険(または共済)への加入義務が あります。また、保安基準へ適合している必要があります。 保安基準に適合しているかどうかわからない場合は、必ず販売店等へ確認してください!
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運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)