同期も試験休みに入りはじめ、

いよいよ修了考査直前の空気が漂ってきた。


僕は12月中旬まで休みなく働いてそこから猛チャージをかける計画だ。


とはいえ、今日のように早く帰れた日には答練を解いている。


今日は監査論の1回目を解いていたのだが、

なかなかいい問題が載っているではないか。


「内部統制報告制度における取締役会、監査役会、内部監査人それぞれの役割と責任を書け。」


取締役会→内部統制の整備運用にかかる基本方針の決定及び経営者による内部統制の整備運用状況の監督

監査役会→取締役の職務執行に対する監査をする中で内部統制の整備運用状況を独立的に検証。

内部監査人→モニタリングの一環として内部統制の整備運用状況を評価、必要に応じて改善を促す。


こうして書いてみると、監査役の責任はすさまじいことになる。

取締役会は自分で執行できちゃうので経営者と結託されると即監督も無効になりそう。

内部監査人は普通取締役会からは独立しているものの(とはいえ、去年のシニアコミュニケーションの事例のように内部監査人の人選を取締役会が行っていたみたいな事例もあるが・・・。シニアコミュニケーションの第三者委員会報告書 )、社長直属のことが多いので経営者不正には勝てなさそう。

そんな中、監査役は独立の立場で監査するというのである。

そして、監査の主題が「取締役の職務執行」となっており、監査範囲は果てしない領域なのだ。


最も、これでは監査役は会社経営そのものを監査するのか、というとんでもないことになってしまうので、鳥羽先生の著書によると現実的には会社法関連規則により監査役監査報告書に記載することが求められている監査の結論の範囲に限定されると解されるらしい。

具体的には以下のとおりである。

・事業報告

・事業報告付属明細書

・会計監査人監査の相当性

・内部統制システムの構築に関する取締役会決議の相当性

・不正

・法令もしくは定款違反

限定されているとはいえすさまじい領域のように思う。


しかし、それにもかかわらず不祥事に関する調査報告書を読んでみると少し前の事例であるが三洋電機の子会社株式減損の事例 では、監査役は会計監査人とうまくコミュニケーションがとれていなかった旨が明らかにされており、直近での有名な大王製紙の事件 でも監査役の会計に関する知識不足や経理部や会計監査人とのコミュニケーション不足が一因として書かれている。


独立した立場であるがゆえに会社の内情をうまく知りうる仕組みを作り、会計や法令に関する知識を持つ専門家を配置すればきっとあらゆる不祥事は防げるのだ。(特に前者が重要なんだろうなあ。)

今更ながら監査役は重要な役割を担っているのではないかと考えさせられた一問であった。

内部統制の理論と制度―執行・監督・監査の視点から/鳥羽 至英
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(鳥羽先生のこの著書は内部統制の本質が書かれている奥深い代物だ。僕もまだ多分2,3割程度しか理解できていない。。。学問として内部制度を本気でとらえたいという方以外にはあまりおすすめしないですね。)