こんな文言をみたことがあるだろうか。
当社の四半期連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第73号)附則6条に基づき改正前の「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第93条の規定により、米国において一般に認められた会計原則による用語、様式及び作成方法に準拠して作成しております。
そう、これ米国会計基準で決算開示している会社の四半期報告書の経理の状況に書いているおなじみの文言。
「これ、95号やからよろしく!」
第2四半期なんてもう終わったと思っていた中、まさに青天の霹靂だ。
財規変わってたのかよ![]()
遡ること平成23年8月、ちょっと話題になったが、米国会計基準の使用期限が撤廃された。
この影響で連結財規等もめでたく改正されたのである。
その結果、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第73号)附則6条は削除されてしまい、四半期連結財規に第7章 雑則 第95条なるものが現れて、四半期連結財務諸表は連結財規第95条から第98条に従うようにと規定された。
そして、連結財規第95条から第98条には、
第九十五条
米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
第九十六条
前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。
第九十七条
第九十五条の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。
第九十八条
第九十五条の規定による連結財務諸表には、次の事項を追加して注記しなければならない。
一
当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
二
当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
三
この規則(第七章及びこの章を除く。)に準拠して作成する場合との主要な相違点
とばっちり米国基準によって作成OKという旨規定されている。
よって、今後は四半期連結財規の第95条にしたがって連結財規第95条の規定に従って米国で認められている会計原則に準拠した四半期連結財務諸表を作成している、とか書くことになるのだろうか。
明日、ある会社の四半期報告書が出るらしいのでどう書くかチェックしてみたいと思う。
上記の改正がわりと詳しく書かれていたページ
改正の対比表